猪口邦子議員(千葉選挙区)を7月実施の参議院選挙における落選対象議員第5号として告発しました
千葉の猪口邦子議員(自民党)を落選対象議員の第4号として3月2日付で千葉地方検察庁に政治資金規正法違反で告発しました。
安保法制に賛成した議員であることにプラスして、「政治とカネ」についても極めて不透明な議員であると思われます。
告発理由は2010年7月の参議院選挙において金517万円の選挙資金が「出所不明」のカネで捻出していることです。
告 発 状
2016年3月2日
千葉地方検察庁 御 中
上脇博之告発人ら14名代理人
弁 護 士 阪 口 徳 雄(別紙代理人目録記載の弁護士24名代表)
猪口邦子参議院議員他1名の政治資金規正法違反告発等事件
当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり
告発の趣旨
被告発人猪口邦子(自由民主党千葉県参議院選挙区第5支部の代表者)被告発人斎藤久代(自由民主党千葉県参議院選挙区第5支部の会計責任者)の各行為は、以下の被疑事実記載の法条にそれぞれ違反するので早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。
記
第1 被 疑 事 実(猪口邦子参議院議員の2010年7月選挙資金の金517万円の「出所不明」の被疑事実
被告発人猪口邦子は2010年7月参議院議員通常選挙に際して、公職選挙法第189条第1項に定める「選挙運動に関する収入及び支出の報告書」(以下、本件選挙運動収支報告書という)の収入覧に、自由民主党千葉県参議院選挙区第5支部(以下、本支部という)から計金517万円の寄附を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を千葉県選挙管理委員会に提出しているが、
2010年の本支部の政治資金規正法に定める政治資金収支報告書(以下、本件2010年政党支部収支報告書という)によると猪口邦子に寄附した旨の記載もないし、当該517万円の選挙資金は同年末の残高から判断すると「出所不明」の資金によって調達されたものとしか考えられない。
本件選挙運動収支報告書通りとすれば、本支部の代表(支部長)である猪口邦子は2010年1月1日から同年12月末まで本支部の会計責任者であった斎藤久代と共謀の上、本件2010年政党支部収支報告書の収入欄に517万円に見合う収入を記載する義務と、また同支出覧には猪口邦子に対し合計517万円を寄付した旨を記載する義務があったのに、それらを一切記載せず、同収支報告書を千葉県選挙管理委員会に2011年5月20日に提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第1号(不記載罪)に違反したものである。
第2 罪名及び罰条
被告発人猪口邦子および同斎藤久代の行為は、政治資金規正法第25条第1項2号(政治資金収支報告書不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)
告発の理由
2010年7月選挙資金の金517万円の「出所不明」の被疑事実
公職選挙法は、公職の候補者の出納責任者に「選挙運動に関する収支報告書」(選挙運動収支報告書)を作成し、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理員会に提出するよう義務づけている(第189条第1項)。
猪口邦子は、2010年7月参議院議員通常選挙において立候補し、当選した公職の候補者であった。同人の出納責任者であった斎藤久代は、同年5月10日から7月26日までの間に本支部から計金517万円の寄附を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を千葉県選挙管理委員会に「第1回報告分」として同年7月26日に提出している(本支部から17万円の寄付を受領したほか、「自由民主党」から500万円の寄付を受領したと記載されているが、同党(本部)の2010年分政治資金収支報告書によると同党(本部)が「公職の候補者」個人に直接寄付してはいないので、当該500万円の寄付は本支部からの寄付の誤記としか考えられない。「千葉県公報」12568号・平成22年12月10日号)。(甲第1号証)
他方、本支部の政治資金規正法に定める2010年本件政党支部収支報告書によると猪口邦子に寄附した記載は一切ない。また同政党支部には7月26日段階で金517万円を支払うだけの残金があったものの、「翌年への繰越額」は43万2441円しかない。(甲第2号証)(本件2010年政党支部収支報告書)
つまり、当時、計517万円を支出していたら、本支部の同年末の政治資金は赤字になっていたのであるから、517万円支出後の本支部の全支出が真実であれば、言わば517万円の選挙資金は「出所不明」の資金によって調達されたとしか考えられず、だからこそ記載しなかったとの結論に至る。
本件選挙運動収支報告書通りとすれば、本支部の代表(支部長)である猪口邦子は、2010年1月1日から同年12月末まで本支部の会計責任者であった斎藤久代と共謀の上、本件2010年政党支部収支報告書の支出欄に猪口邦子に対し同年参議院議員通常選挙の選挙運動費用として計517万円を寄付した旨を、同収入欄には、それに見合う収入を、それぞれ記載する義務があったのに、そのいずれも一切記載せず、同収支報告書を千葉県選挙管理委員会に2011年5月20日に提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第1号(不記載罪)に違反したものである。
証 拠 目 録
甲第1号証 (千葉県公報のうち本件選挙運動収支報告書) 1通
甲第2号証 (本件2010年政党支部収支報告書) 1通
添 付 書 類
1 甲各号証写し 各1通
2 委任状 通
被告発人目録 | |||||||
被告発人氏名 | 住所 | ||||||
1 | 猪口邦子 | 千葉市中央区新田町4-25パル・サンライト | |||||
2 | 斎藤久代 | 同所同番地 |