「国会議員のカネ」ウォッチャー募集 ~収支報告書を入手し、チェックしよう~
1.法律違反または脱法のチェックポイント
(1)公職選挙法199条1項違反または脱法
公共工事等を受注している企業は「当該選挙に関し」寄附をしてはならない。
・公共工事を受注している企業が献金しているか。
・ある年だけ多くしていないか(パーティー券も含む)。
・50万円を超えて政党支部に寄附をしていないか(旧法だと資金管理団体に50万円を超えて寄附すれば、違法だった。しかし、支部だといくらでも出来る。このチェックが必要)。
(2)政治資金規正法違反または脱法
① 収入面のチェック
イ.法22条違反または脱法
個人は資金管理団体に150万円を超えて献金出来ない。しかし、ペーパー、トンネル団体を通じて150万円以上寄附を受けているケースが多い。
ロ.政党支部に150万円を超える場合、要チェック。今まで政党、支部にしていないのに、突然し始めた時は何かある。
ハ.法22条の3違反または脱法
国から補助金、利子補給金等を受けている企業は、政治献金は1年間に限り出来ない。このような企業はないか。
ニ.法22条の4違反または脱法
3事業年度以上にわたり欠損が生じている企業の献金はないか。
ホ.法22条の6
他人名義または匿名での寄附はないか。
(3)支出面のチェックポイント
法12条の収支報告書の支出を見ないと判らない。
・市民の常識からみて非常識な支出はないかチェックする。
・政治団体への寄附先等も要チェック。
2.国会議員の収支報告書の入手の仕方
(1)総務大臣または都道府県の選挙管理委員会は国会議員等の政治資金規正法12条に定める収支報告書の提出があった時は、その要旨を公表することになっている。総務大臣の要旨の公表は、毎年11月下頃の「官報」、都道府県の選管の要旨の公表は、毎年11月下旬の「公報」にある。
※ 松岡利勝国会議員の例(別紙)
(2)この要旨だけでは、詳細が判明しないので、総務省または都道府県の選管に行って(または文書で)法12条に定める収支報告書をコピーまたは閲覧する。
3.何をチェックするか
(1)収入面
①企業献金(政党支部のみ)
・公共工事を受注している企業(要旨で判る)
・いつ献金をしたか(法12条の報告書を見ないと判らない)
・50万円を超える金額があるか(旧法では献金しては違法だったのに、支部だと許される)。
・毎年毎年していても、特に増えた年があるか(公共工事の受注のお礼の可能性あり)。
②政治団体からの寄附のチェックポイント
どのような団体のひも付き議員か判る。
③個人の寄附のチェックポイント
国会議員の資金管理団体、支部、後援会に寄附をしていると150万円を超える(法22条違反または脱法)。
(2)支出面
①人件費
・ゼロに近い → ペーパー団体
・ある年だけ多い → 明細を書く必要がないので、ここで裏金が作られている可能性大
②政治活動費
イ.組織活動費
法12条の収支報告書の明細を見ないと判らない(飲み食い等が紛れている。これが闇に消えている)。
ロ.調査・研究費
これは適当に書いている。ひどい例を捜そう。料理屋で調査・研究も多い。
ハ.寄附・交付金
この寄附先が国会議員のリンク団体である。自分の後援会、恫喝国会議員宗男が松岡に交付したカネ等の記載あり。