政治資金オンブズマン

島尻安伊子議員(沖縄県選挙区)を来年7月実施の参議院選挙における落選対象議員第1号として告発しました

第1安保法制に賛成した議員であること(立憲主義を理解していないこと、その反省もないので今後も同様に憲法に違反する可能性が高く今後の日本の政治にとって有害であること)

第2に2010年7月の参議院選挙に際して普天間基地などを国外移転と公約に掲げながら、自民党の石破幹事長から詰められ、公約を踏みにじり国内移転に転換したこと(公約を破る議員は国会議員として失格であること)

第3に政治とカネについて告発状の通り「違法」「不透明」であること


告発状

2015年11月24日

那覇地方検察庁 御 中

上脇博之を含む別紙告発人目録記載の
告発人ら30名
代理人 弁護士   阪口徳雄
(別紙代理人目録記載の弁護士33名代表)

島尻安伊子大臣等「カレンダー無償配布行為の公職選挙法違反・政治資金規正法違反等告発事件」

当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり

告発の趣旨

被告発人島尻安伊子、同伊札圭一郎、同安里仁一郎の各行為は、以下の被疑事実記載の各法条にそれぞれ違反するので早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。

第1 被 疑 事 実

1 カレンダー無償配布に関する被疑事実

(1)①島尻安伊子の公職選挙法違反事実(法第199条の2第1項、同249条の2第3項違反)

被告発人島尻安伊子は、2010年7月11日参議院沖縄県選挙区選出の参議院議員であるところ、2012年12月から2015年10月頃までの間、同議員の顔写真を大きく中央に配し、「参議院議員 島尻あい子」ならびに「自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部」と政党支部名を明記した各年の「カレンダー」を毎年2000~3000部作製し、同議員の選挙区内である参議院沖縄県選挙区内にある者に対し、これをいずれも無償で配布することを約束し、または無償で交付して、

もって、公職選挙法第199条の2第1項に禁じられた寄附をして同法第249条の2第3項に違反したものである。

なお、同被告発人のカレンダー配布行為は、2009年12月からのものであるが、公訴時効(行為時から3年)の完成しない範囲で被疑事実を特定して告発するものである。

② (予備的告発罪名)

 島尻安伊子の公職選挙法違反事実(法第199条の5第1項、同法249条の5第1項違反)

(上記カレンダーの無償配布行為は、島尻安伊子が主体となって行ったものであるが、同カレンダーに記載された「後援団体」である「自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部」が行為の主体であっても、以下のとおり公職選挙法(法第199条の5第1項)違反が成立する)

被告発人島尻安伊子は、公職選挙法第199条の5第1項の「後援団体」にあたる「自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部」の代表者(支部長)としてその役職員の地位にあるところ、同「後援団体」の役職員として、2012年12月から2015年10月頃まで、島尻安伊子の顔写真を大きく中央に配し、「参議院議員 島尻あい子」ならびに「自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部」と後援団体名を明記した各年の「カレンダー」を毎年2000~3000部作製し、同議員の選挙区内である参議院沖縄県選挙区内にある者に対し、これをいずれも無償で配布することを約束し、または無償で交付して、

もって、後援団体である「自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部」は公職選挙法第199条の5第1項に禁じられた寄附をし、島尻安伊子は同団体の役職員として同法249条の5第1項に違反したものである。

なお、「後援団体」の当該カレンダー配布行為は、2009年12月からのものであるが、公訴時効(行為時から3年)の完成しない範囲で被疑事実を特定して告発するものである。

(2)島尻安伊子及び安里仁一郎、伊札圭一郎の政治資金規正法違反事実(カレンダー無償配布不記載)

被告発人島尻安伊子は自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部の代表(支部長)であり、同安里仁一郎は2010年の、同伊札圭一郎は2011年から2013年の自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部の会計責任者であるが、

同支部は2009年末から2013年末頃まで前記「カレンダー」を毎年2000~3000部作製し、島尻安伊子が選出された参議院沖縄県選挙区内の者(党費を支払っている党員を除く)に対し2009年12月から2013年12月末頃まで無償で配布し、もって寄附していたが、このような寄附がある場合には、同支部の政治資金収支報告書を沖縄県選挙管理委員会に提出するに際しては、その寄附明細を記載すべく規定されていたのに、それを記載せず

2010年分の同支部の政治資金収支報告書については2011年5月31日(甲2号証)会計責任者は安里仁一郎

2011年分の同支部の政治資金収支報告書については2012年5月29日

(甲3号証)会計責任者は伊札圭一郎

2012年分の同支部の政治資金収支報告書については2013年5月31日

(甲4号証)会計責任者は伊札圭一郎

2013年分の同支部の政治資金収支報告書については2014年5月30日

(甲5号証)会計責任者は伊札圭一郎

それぞれ沖縄県選挙管理委員会に各収支報告書を各提出し

もって被告発人島尻安伊子は2010年分については当時の会計責任者安里仁一郎と共謀し、2011年分以降については会計責任者伊札圭一郎と共謀し、各政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

2 合計1050万円借入金に関する被疑事実(収支報告書不記載罪)

被告発人島尻安伊子は自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部の代表(支部長)であり、同伊札圭一郎はその会計責任者であるが、

(1)自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部は、島尻安伊子から、

2011年1月7日から同年12月9日まで9回、計650万円を借り入れた(甲3号証4頁)が、2011年分の収支報告書の「資産等の状況」の資産等の項目別区分欄の「シ」の「借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」に「有」か「無」の欄にチェックをすることが定められているところ「無」の欄にチェック(甲3号証30頁)していることや、国会議員の資産報告書には資産が「ゼロ」と記載されているところを見ると、2011年内に島尻安伊子に合計650万円全額を返済しているか、または全額の債務免除を受けたかのいずれかであるにもかかわらず、その全額返済または全額債務免除を記載せず、2012年5月29日に同選挙管理委員会に同収支報告書を提出し

(2)自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部は、島尻安伊子から、2012年1月6日から同年12月7日まで合計400万円を借り入れ(甲4号証3頁)、同年12月末の収支報告書の29頁に借入金400万円の記載があり、かつ資産等の状況覧には「有」の欄にチェックがある(甲4号証28頁)。

しかし2013年の収支報告書(甲5号証)には、その借入金400万円の記載はなく、「資産等の状況」の資産等の項目別区分欄の「シ」の「借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」に「無」の欄にチェックしていること(甲5号証の36頁)や、国会議員の資産報告書には資産が「ゼロ」と記載されているところを見ると、2013年内に島尻安伊子に合計400万円全額を返済しているか、または全額の債務免除を受けたかのいずれかであるにもかかわらず、その全額返済または全額債務免除を記載せず、2014年5月30日に同選挙管理委員会に同収支報告書を提出し

(3)もって被告発人島尻安伊子は会計責任者伊札圭一郎と共謀し、政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)の罪を犯したものである。

 

第2 罪名及び罰条

 (1)被告発人島尻安伊子の被疑事実1(1)行為中①の行為は、公職選挙法第199条の2第1項(同法第249条の2第3項違反)

②の行為は同法第199条の5第1項(同法第249条の5第1項違反)

(2)被告発人島尻安伊子及び同安里仁一郎、同伊札圭一郎の各被疑事実1(2)の行為は、政治資金規正法第25条第1項第2号(政治資金収支報告書不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

 被告発人島尻安伊子および同伊札圭一郎の被疑事実2の行為は、政治資金規正法第25条第1項2号(政治資金収支報告書不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

 

告発の理由

 

1 カレンダー無償配布事件(公職選挙法違反関係)

(1)公職選挙法における公職の候補者及び後援団体の寄附の禁止

① 公職選挙法は「公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない」と定め(法199条の2第1項)これに違反して寄附をした者には50万以下の罰金に処する(同249条の2第3項)

同時に「政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの」を「後援団体」と定義し、「後援団体」は「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない」と定め(同法第199条の5第1項)「後援団体が第199条の5第1項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者」は「50万円以下の罰金に処する」と定めている(同法第249条の5第1項)。

「寄附」とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束」であり「党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義している(同法第179条第2項)。

ちなみに、下野市のHPの「寄附等に関するQ&A」は、「Q:うちわやカレンダーを贈ることはできるか。 」との想定質問に対し、

「A:候補者等が、名入りのうちわやカレンダーを親族でない選挙区内の者に贈ることはできません。」と回答している。http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page000001100/hpg000001045.htm)。

「カレンダー」の無償配布行為やその配布約束が公職選挙法の「寄附」に該当することは明らかである。

② 配布したものは「カレンダー」であって「ポスター」ではない。

被告発人島尻安伊子が自己の選出された選挙区内の者に配布していたのは、「カレンダー」であった。この件が2015年10月にマスコミで報道された後、配布したものが「カレンダー」ではなく「ポスター」であると弁明しているが、その報道前、自身のブログで、

2009年12月28日投稿においてカレンダーなどを掲載し「2010年島尻あい子カレンダーを配布しております!!今、色々な方にお願いして家庭や会社に貼ってもらっております。(中略)是非欲しいという方は後援会事務所までご連絡ください」と記していると報道されている(10月19日新聞報道)(甲1号証の1)

2010年2月5日には「あい子カレンダー」の題名等で次の通りの内容を記載していた。

『去年からお配りさせていただいている「島尻あい子カレンダー」。

皆様から思いの外評判が良く、なかにはサインをしてくれと言われ戸惑っております(笑) 多くの方々が会社や家に貼っていただいてると聞き、本当に嬉しく思っております。 厚く御礼申し上げます。国会議員になり2年半、知名度の方はまだまだであります。 ブログ、ポスター、カレンダー、そして何より自ら現場に足を運ぶことにより、少しでも「島尻あい子」を知っていただければと思います。』 以上のように被告発人島尻安伊子は「カレンダー」であることを明白に認めている。

また、自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部の2011年分政治資金収支報告書の支出状況が記載されている箇所の「広告宣伝費」には「カレンダー印刷代 88,200円 H23/5/2 〇〇印刷会社」とあり「カレンダー」であることを当時は認めていた。

特に2010年7月には参議院議員通常選挙があったことからすると、このカレンダーの無償配布の行為は極めて悪質である。

カレンダーの配布行為は公職選挙法第179条第2項の「寄附」定義の「物品その他の財産上の利益」に該当するからこそ「思いの外評判が良く」「多くの方々が会社や家に貼っていただいてる」のであろう。単なるポスターであれば選挙が終われば「多くの方々が会社や家に貼る」ことなどしないであろう。カレンダーは有価物であるからに他ならない。

③ 配布行為は島尻議員自ら不特定多数の者にカレンダーの「交付」または『交付約束」をしている。

前記の通り、被告発人島尻安伊子は、自身のブログで2009年12月28日にカレンダーなどを掲載し「今、色々な方にお願いして家庭や会社に貼ってもらっております。(中略)是非欲しいという方は後援会事務所までご連絡ください」と不特定多数の者にカレンダーの交付約束をしている。

2010年2月5日のブログでは「皆様から思いの外評判が良く、なかにはサインをしてくれと言われ戸惑っております」などと書くなどして、自ら無償配布していることを認めている。

仮にカレンダーの配布主体が「自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部」の場合でも、公選法第199条の5第1項が禁止している、「後援団体」の寄附に該当する。政党支部は「後援団体」に該当しないとの「異説」もあるが、政党本部や都道府県の支部ならともかく、自民党の国会議員が代表になっている選挙区支部はその運営をその国会議員が全て支配しており、これが「後援団体」に該当しなければ、本条文が適用される場面はほとんどなくなり、意味をなさなくなるので、選挙区支部は本本、法に定める「後援団体」である。また、被告発人島尻安伊子は、現に自身のブログでも公然と自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部を自己の「後援会」と呼んできた。

④ カレンダーを後援会員だけに配布していない

今年10月7日の第三次安倍改造内閣の内閣府特命担当大臣に就任した島尻安伊子参議院議員は、「後援会の支持者に無料で配布しており、直ちにこれが公職選挙法の問題になるということではないと聞いている」など見解を示し弁明した。

カレンダーを作製した自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部の党費を納入した党員に配布したものについては、後援団体の設立目的の範囲内のものであるものの、その数は次の通りで、およそ2000部とか3000部には達しない。

自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部が党費を納入した人の数は、2009年は1人、2010年、2011年、2012年はいずれも0人で、2013年でさえ204人にとどまる。

同議員の資金管理団体「ちゅらの会」は、自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部とは別の独立した政治団体であるから、その会費を納入した人の数は、合法的に配布した人数に含めることは許されないが、たとえ含めることが許容されるとしても、その人数は、2010年、2011年、2012年、2013年のいずれも2人にとどまる。

それ以外の者へのカレンダーの「無償交付」及び「交付約束」は公職選挙法に定める「寄附」に該当する。

(2) カレンダー無償配布政治資金収支報告書不記載事件

① 政治資金規正法の定め

政治資金規正法は、「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう」と定め(第4条第3項)、「支出」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付……」をいうと定めている(同条第5項)。

また、同法は、「政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(……)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。」と定めている(第12条第1項)が、

「国会議員関係政治団体」とは「衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体」や「租税特別措置法 (…)第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体」のほかに、「政党の支部で、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるもの」も「国会議員関係政治団体とみなす」と定め(第19条の7第1項)、「国会議員関係政治団体(……)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第12条第1項及び第2項……の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第12条第1項……の規定の適用については、第12条第1項中『3月以内』とあるのは『5月以内』と、……、同項第2号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第19条の7第1項に規定する国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費)の支出」と……すると定めている(第19条の10)。

そして「報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項を記載しなかった者」につき「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と罰則を定めている(第25条第1項2号)。

②「カレンダー」の無償配布は寄附であり、政治資金収支報告書への記載義務あり

前述したように、会費または党費を支払った会員または党員以外の者に対し、カレンダーなどの物品を無償で配布することは、政治資金規正法上も、「物品その他の財産上の利益の供与又は交付」であり「寄附」である。

したがって、国会議員関係政治団体を含め政治団体は、カレンダーなどの物品を無償で配布した場合には、その政治資金収支報告書における「支出」を記載する際に、「寄附」に相当するとして、カレンダーなど物品の無償配布を記載しなければならない。

自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部は、2009年以降、島尻安伊子自身の氏名と政党支部名が明記され、自身の顔写真が大きく写っている「カレンダー」を作製し続け、自身の選出された参議院沖縄県選挙区の者に配布し続けた。代表である島尻安伊子は、2009年から2014年初めまで毎年作製され、毎年配布し続けてきたことを認めているから、会費または党費を支払った会員または党員および以外の者に「カレンダー」を無償で配布した分については、自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部の政治資金収支報告書にその旨記載する義務があった。

③政治資金規正法違反(政治資金収支報告書不記載)

島尻安伊子は自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部の代表(支部長)であり、伊札圭一郎は同支部の会計責任者であるから、

同支部は2009年末から2014年末頃まで前記「カレンダー」を毎年2000~3000部作製し、島尻安伊子が選出された参議院沖縄県選挙区内の者(会費又は党費を支払っている党員を除く)に対し2010年1月から2013年12月末まで年間約2000部から3000部を無償で配布し、もって寄附していたが、このような場合は、同支部の政治資金収支報告書を沖縄県選挙管理委員会に提出するに際しては、その寄附明細を記載すべく定められているのに、それを記載せず

2010年分の同支部の政治資金収支報告書については2011年5月31日(甲2号証)

2011年分の同支部の政治資金収支報告書については2012年5月29日

(甲3号証)

2012年分の同支部の政治資金収支報告書については2013年5月31日

(甲4号証)

2013年分の同支部の政治資金収支報告書については2014年5月30日

(甲5号証)

それぞれ沖縄県選挙管理委員会に各収支報告書を提出した。

これらの行為はいずれも政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反する収支報告書における不記載罪に該当する

 

2 政治資金規正違反(借入返済または債務免除の不記載等)事件

(1)政治資金規正法の借入金に関する定め

政治資金規正法は政治団体の借入金については次の通り定めている。

第12条1項1号の収支報告書の収入覧には借入金があると「リ・借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額」の記載が義務付けられ、他方、その借入金が返済された場合は「支出」として、その「返済金額、返済日時、返済相手方」の記載が要求され(法第12条第1項第2号)、仮に債務免除を受けたときには「収入」として「債務免除金額、免除日時、免除相手方」の記載が要求されている(法第12条第1項第1号)

また同条第1項第3号において「12月31日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項」として「オ・借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高」の記載が義務付けられている。

これにより借入金がある場合については透明性のある収支報告書の記載が要求されているのである。

同法は、もし収支報告書に上記の記載がない場合があると「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と刑罰でもって借入金の収支報告を厳しく要求している(第25条1項2号)。

(2)政治資金規正法違反(借入金返済または債務免除の不記載および虚偽記載)

 ① 2012年5月29日に同選挙管理委員会に提出された自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部の2011年分政治資金収支報告書(甲3号証4頁)には、「借入金」の収入として、島尻安伊子から、2011年1月7日、同月18日、2月10日、3月10日に各50万円、4月8日に85万円、10月6日に75万円、11月8日に70万円、12月1日に120万円、12月9日に100万円、計650万円を借り入れたと記載されている。

他方「資産等の状況」における「借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」につき「無」と記載している。また国会議員の資産報告書にも資産がゼロと報告されている。

以上を前提にすると、同支部は、返済日は不明であるものの2011年内に島尻安伊子に借入金合計650万円全額を返済したか、または島尻安伊子から借入金合計650万円の債務免除を受けたかのいずれかであることになる。

このような場合は、政治資金規正法第12条に基づき、政治資金収支報告書を同選挙管理委員会に提出するに際しては、その返済または債務免除を受けた、日時、金額を記載しなければならないが、同支部の2011年分の政治資金収支報告書には、その返済または債務免除が一切記載されていない。(甲3号証)

また国会議員の資産報告書には島尻議員が第3者に貸金があるとは報告していない。

② 自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部は2012年1月6日から2012年12月7日まで島尻議員から合計400万円を借り入れた。(甲4号証3頁)同年の収支報告書にはその旨(400万円の借入金)の記載があり(甲4号証29頁)、「資産等の状況」の資産等の項目別区分欄の「借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」の覧には「有」か「無」の欄にチェックをすることが定められているが、同年12月末段階においては「有」にチェックしている(同28頁)。

しかし、同支部の2013年の収支報告書(甲5号証)には、「資産等の状況」の資産等の項目別区分欄の「借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」の「無」の欄にチェックしていることや、国会議員の資産報告書には資産が「ゼロ」と報告されているところを見ると、2013年内に島尻安伊子に合計400万円全額を返済しているか、または全額の債務免除を受けたかのいずれかであるにもかかわらず、返済を受けた場合には「支出」として「返済金額、返済日時など」の記載が要求され、仮に債務免除を受けたときには「収入」として「債務免除金額、免除日時など」の記載が要求されているが、一切その記載をせず、2014年5月30日に同選挙管理委員会に同収支報告書を提出した。

③ 被告発人島尻安伊子と同伊札圭一郎は、共謀して、借入金650万円と借入金400万円(合計1050万円)の各全額返済またはその各全額債務免除を一切記載せず、前記の通り沖縄県の選挙管理委員会の不記載で提出し、もって政治資金規正法第25条第1項第2号に違反したものである。

 

 

添付書類

 

1 甲1号証~甲8号証

  別紙証拠目録記載の通り       各1通(写し)

2 委任状                      

 

被告発人目録

 

沖縄県浦添市仲西1-1-1

被告発人 島尻安伊子

沖縄県浦添市仲西1-1-1

被告発人 伊札 圭一郎

住所不明

被告発人 安里 任一郎


>島尻大臣ら告発状(PDF版)

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