政治資金オンブズマン

島尻議員を落選運動第1号としてあげました

1 島尻議員を落選運動第1号としてあげました。

第1安保法制に賛成した議員であること(立憲主義を理解していないこと、その反省もないので今後も同様に憲法に違反する可能性が高く今後の日本の政治にとって有害であること)

第2に2010年7月の参議院選挙に際して普天間基地などを国外移転と公約に掲げながら、自民党の石破幹事長から詰められ、公約を踏みにじり国内移転に転換したこと(公約を破る議員は国会議員として失格であること)

第3に政治とカネについて「違法」「不透明」であること

2 島尻議員の政治団体の「違法」「不透明」な内容

(1)島尻議員の政治団体

「自由民主党沖縄県参議院選挙区第2支部」と資金管理団体である「ちゅらの会」がある。いずれも沖縄県の選管に届出。

(2)「違法な行為」の内容

今回告発したので告発状を参照

  • 沖縄の有権者に「カレンダー」を無償で配布していること(公職選挙法違反)
  • 「自由民主党沖縄県参議院選挙区第2支部」の合計1050万円の「借入金」に関する収支報告書の記載が政治資金規正法違反であること

(3)「不透明な収入と支出」

  • 大臣就任後の2日後である10月9日に突然「二重計上」として過去3年(2011年、2012年、2013年)分の各政治資金収支報告書の「事務所の無償提供」および「光熱水費の無償提供」の各金額を訂正した。
    この訂正は、2011年における同資金管理団体の無償提供による個人寄付の供与および受領が政治資金規正法の「同一の者に対する寄附の制限」(第22項第2項、第22条の2)に違反することに気づき、この違反行為を誤魔化すために訂正したものであるとの疑いが残る。
  • 陣中見舞などの支出が数件あるが、有権者への寄附行為になる可能性が高い。
  • 公明党沖縄県本部に寄附を合計30万円している。政党の支部間での寄附は異例。
  • この点については今後も調査を継続していく。

3 2013年の「自由民主党沖縄県参議院選挙区第2支部」の収支報告書(但し訂正前)の見方の解説

(同議員の2つの政治団体の収支報告書をみると資金管理団体である「ちゅらの会」は「平成研究会」からの政治資金の受け皿であるだけで殆ど活動していない)
実際の同議員の政治資金の動きは「自由民主党沖縄県参議院選挙区第二支部」である
ちなみに平成25年分の訂正前の収支報告書をみると

①収支報告書のトップ頁

政治団体の名称、所在地、代表者の氏名(ここの島尻安伊子と書いている)会計責任者の氏名、事務担当者(実際の会計の仕事はこの者が従事している。島尻〇〇とあるので議員の親族か)資金管理団体の指定の有無(この覧に無にチェックがしてあるので、資金管理団体でない)政治資金規正法19条の7第1項1号団体にチェックがしてあるのでいわゆる区分が1号団体であることが判明)沖縄選管に26・5・30とあるのはこの日に届けがあったという証明。もし政治資金規正法違反の虚偽記載などの時効期間の算定はこの日から5年になる)

②収入の状況(2枚目~)

*「収支の総括表」
収入総額     25,969,444円
支出総額     23,583,475円
翌年への繰越額   2,385,969円
(自民党の当選回数が少ない議員はだいたい3000万円前後)。

 *「個人の負担する党費又は会費」   90,800円
員数                204人

 *「寄附の概要」
この政治団体が寄附を受けたときの寄附の概要を書いている。この明細は後で書いてある。

 *「機関紙の発行その他の事業による収入(殆どがパーテー収入)」
「島尻あい子を励ます会」  7,281,000円 平成25年2月1日に開催された。
このパーテイの為の経費は8枚目の「機関紙の発行その他の事業費」に325万5195円とあるので402万5805円が荒利になり、ぼろい商売であることが判る。

 *自民党本部からの交付金
合計1200万円が自民党本部から交付金をもらっている
(この政党支部の収入の半分程度は自民党本部からの寄附に依存している。これらの議員が自民党本部に異議が言えない理由は金銭面からも言える)

 *寄附の内訳(5枚目)
政党支部の部屋を島尻昇氏から無償で借りている場合に「家賃」「光熱費」相当額を寄附を受けた形であるので、これを計上している。仮に無償で借りているのにそれを記載しないと虚偽記載罪になる。
大臣就任後の2日のちの10月9日の事務所などが突然訂正された。

*「寄附の内訳」(6枚目)
13社から企業献金合計464万円を受けている。
うち300万円は夫が経営する法人からの寄附である。

 (注)寄附する企業等を調べる際の留意点

  • 政治資金規正法では国からの補助金を受けている企業や法人の寄附は補助金を支給されてから1年間は寄附が制限されている。(法 条)。国から融資を受けている法人も同様である(公職選挙法199条2項)これらの企業、法人がないかどうか。
  • 国の事業を請負している企業、団体、法人も「当該選挙に関しての寄附」は公職選挙法199条1項で禁止されている。これらの企業、法人がないかどうか。
  • うさん臭い政治家は、この企業献金の中にうさん臭い企業が入っているケースも多い

 *「政治資金パーテイの対価にかかる収入」
20万円以下の対価を支払った団体は記載する必要がないが、20万円を超える金額の対価をパーテイー券の購入をした者は公表することが義務付けられている。その者の記載がある。

③支出項目別金額の内訳表(8枚目~)

*支出の総括表
◎経常経費の明細

  • 人件費 426万2763円(秘書などに支払う給与など。これは一切公表されない。真実かどうかは確認の方法がない。配偶者や子供に支払っているケースもあろう)
  • 光熱水費 ゼロ(無償で事務所を借りているためである)
  • 備品・消耗品費 250万645円(この明細は9枚目~12枚目に記載あり。その他の支出が82万5833円とあるのでこの領収書の開示を求めると相手方が判明する。)
  • 事務所費 388万2529円(この明細も13枚目~17枚目に記載あり。以前にこの明細が 公表する必要がなかったので、農水大臣が追及され自殺したことがあった。(その他の支出が66万59円円とあるのでこの領収書の開示を求めると相手方が判明する。)

◎政治活動費の内訳

  • 18頁~20頁記載の政治活動費
    これは宿泊代と交通費である。
    ただこれを誰が利用したのか不明である。20頁に「その他の支出)として43万786円が計上されている。この相手方は不明。
    以前に記者の宿泊代を政党支部で負担していたと報道されていた。
  • 会合費、飲食代、交際費など(21枚目~23枚目)
    *会合費と書いてあるが、ほぼ飲み屋への支払ではないかと疑いたくなる
    *観賞券代なども計上されているが、これはどうして政治活動なのか?
    *陣中見舞いなどは有権者への「寄附」に該当しないか。(政治家への陣中見舞いなどの寄附行為は相手の政治家が選挙運動報告書に記載しておれば、問題がないが)
  • 会費(24枚~27枚目)
    島尻議員の付き合いのある国会議員、政治家とのパーテイー券の支払であろう
    公明党沖縄県本部主催のセミナーに10万円は各段に高い。
  • 寄附金・交付金(32枚目~34枚目)
    1番~25番までの寄附金が記載されている。
    ちなみに、公明党には「寄附金」としても
    H25/1/1 3万円(32枚目)6/2に21万円(33枚目)、10/21に6万円
    選挙に応援して貰うことへのお礼であろうか。
    ちなみに、公明党には「寄附金」としても
    H25/1/1 3万円(32枚目)6/2に21万円(33枚目)、10/21に6万円合計30万円を支払っている。

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