政治資金オンブズマン

舛添要一東京都知事を刑事告発しました!

告発理由
舛添都知事は、国会議員当時から、家族の旅行や飲食、自身の趣味のための支出を「会議費」や「資料代」等と偽るというセコイやり方で、税金(政党交付金)が原資の政治資金を私物化していました。このような政治家はいりません。猪瀬直樹に続いて、自民公明両党が支援した舛添要一都知事も「政治とカネ」に汚いので、あえて特別に刑事告発しました。

告  発  状

 

                                                2016年5月19日

東京地方検察庁 御 中

告発人  政治資金オンブズマン

代表 上 脇 博 之

代理人  弁 護 士   阪  口  徳  雄

(別紙代理人目録記載の弁護士49名代表)

 

舛添要一政治資金規正法違反等告発事件

当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり

 

告発の趣旨

被告発人舛添要一(「新党改革比例区第四支部」以下「第四支部」という)および「グローバルネットワーク研究会」(以下「グローバル研」という)の代表)、同野口英伍(「第四支部」および「グローバル研」の会計責任者)の各行為は、以下の告発事実記載の各法条に違反するので早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。

 

第1 告発事実

1 政治資金規正法違反(虚偽記載罪)の告発事実

(1)千葉県木更津市のホテル「龍宮城スパホテル三日月」における会議費用

「グローバル研」の代表である舛添要一は、同会計責任者であった野口英伍と共謀の上、「「グローバル研」2013年分収支報告書」及び「「グローバル研」2014年収支報告書」の支出欄に、真実は単なる家族旅行の費用であり政治活動である会議費用に該当しないにもかかわらず、2013年1月3日に「龍宮城スパホテル三日月」において23万7755円を「会議費用」として支出した旨、及び2014年1月2日にも同様に、「龍宮城スパホテル三日月」において13万3345円を「会議費用」として支出した旨の虚偽の記入をして、「「グローバル研」2013年収支報告書」を2014年5月23日に、「「グローバル研」2014年収支報告書」を2014年8月20日に、それぞれ東京都選挙管理委員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記入罪)に違反したものである。

(2)「天冨良かんの」等飲食代金

「グローバル研」の代表である舛添要一は、同会計責任者であった野口英伍と共謀の上、「「グローバル研」2013年分収支報告書」及び「「グローバル研」2014年収支報告書」の支出欄に、真実は単なる私的な飲食の費用であり同政治団体の政治活動である「飲食代」又は「食事代」(以下、併せて「飲食代等」という。)に該当しないにもかかわらず、別紙私的飲食代金目録記載のとおりの支出をした旨の虚偽の記入をして、「「グローバル研」2013年収支報告書」を2014年5月23日に、「「グローバル研」2014年収支報告書」を2014年8月20日に、それぞれ東京都選挙管理委員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記入罪)に違反したものである。

 

2 美術品、絵画、骨董品 額縁などの購入等に関する告発事実

(1)「資料代」という虚偽記入罪の告発事実

「グローバル研」は2012年の収支報告書に 別紙「2012年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品等」及び2013年の収支報告書に別紙「2013年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品等」、2012年「第四支部」の収支報告書に別紙「2012年第四支部資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品等」各記載の日時に、各記載の者に、各金額を「資料代」として支出した旨の記載をしているが、真実は舛添要一個人の嗜好品である美術品、絵画、骨董品、額縁などの購入であるのにあたかも同政治団体の政治活動に必要な「資料代」であるかのごとき虚偽記入を行い、「「グローバル研」2012年収支報告書」を2013年6月13日に、「グローバル研」2013年収支報告書」を2014年5月23日に、それぞれ東京都選挙管理委員会に提出し、「「第四支部」2012年収支報告書」を2013年6月21日に総務大臣に提出し、

もってそれぞれ、政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記入罪)に違反したものである。

 

(2)政治団体の解散に当たっての美術品、絵画、骨董品 額縁などの業務上横領罪の告発事実

舛添要一は「グローバル研」並びに「第四支部」の各代表者としてその業務全般を統括掌理し、その資産を管理するなどの業務に従事していたものであるが、同政治団体の購入した美術品、絵画、骨董品 額縁等の商品を同政治団体のために業務上保管中、別紙

「2012年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2013年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2012年第四支部資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2011年第四支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2012年第四支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2013年第四支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

記載の美術品、絵画、骨董品、額縁など合計578万7764円に相当する美術品、絵画、骨董品、額縁などのうち、その一部が、この間外国人などに交付されたとしても、上記の相当数の美術品、絵画、骨董品、額縁などが残っていたと思われるが、その残っていた美術品、絵画、骨董品 額縁などを前記政治団体の解散に乗じて、それをほしいままに横領する等し、

もって刑法第253条の業務上横領の罪を犯したものである。

 

第2 罪名及び罰条

1 上記1の告発事実について

被告発人舛添要一と同野口英伍は政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

 

2 上記2の告発事実について

(1)被告発人舛添要一と同野口英伍は政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

(2)被告発人舛添要一の刑法第253条違反(業務上横領罪)

 

告発の理由

 

第1 政治資金規正法の定め

1 政治資金規正法は、同法第4条第5項において「支出」とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう」と定義している。

「支出」の内訳としては、政治資金規正法施行規則第6条第2項より、同規則別記第13号様式に定めるところによるとされ、①人件費、②光熱水費、③備品・消耗品費、④事務所費、⑤組織活動費、⑥選挙関係費、⑦機関誌の発行その他の事業費、⑧調査研究費、⑨寄附・交付金、⑩その他の経費の10項目に分類される。なお、①乃至④は政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費たる経常経費であり、⑤乃至⑩は政治団体が政治上の主義、施策の推進、指示、反対又は公職の候補者の推薦、指示、反対等の政治活動を行っていくために活動に要する経費たる政治活動費である。

⑤の組織活動費には、当該政治団体の組織活動に要する経費(選挙に関するものを除く。)で、例えば、党大会や総会の開催などの大会費、各種行事費、地方組織や下部組織の拡充、強化を図るための組織対策費、政治活動のための外部との交渉に必要な経費としての渉外費や交際費が該当するとされる(自治省選挙部政治資金課【編集】「逐条解説 政治資金規正法」第3版102頁)。

従って、同項目に計上される支出は、当該政治団体の組織活動に要する経費でなければならない。

2 「グローバル研」は舛添要一の資金管理団体である。政治資金規正法は個人の活動と政治家としての政治活動を区別する為の改正(保有金制度)が昭和55年に行われたが、さらにそれを徹底するために平成6年に改正が行われ、政治家の政治団体の政治活動に個人の私生活上の経費とを峻別する為に資金管理団体制度を作りその団体には様々な特典が設けられた(「逐条解説 政治資金規正法」第3版102頁)

従って個人の私生活上の様々な活動支出を政治団体の政治活動の支出と記載することは、政治資金規正法の「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」という趣旨(第1条)に違反し、政治団体の収支を全て公開する法第12条に明白に違反することになる。

3 同法第12条第1項は、「政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(……)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。」と定め(第12条第1項)、「人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出」における「一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が5万円以上のもの」については、「その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日」を上記政治資金収支報告書に記載するよう義務づけている(同条同項第2号)。

また、同法第17条第1項は、「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、第12条第1項の規定の例により、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した報告書を提出しなければならない。」と定め、同法第12条の報告書と同様の報告書の提出を義務付けている。

4 同法第25条第1項は、「第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面」に「記載すべき事項の記載をしなかった者」及び「虚偽の記入をした者」につき「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と罰則を定め(第25条第1項第2号、同第3号)刑罰をもってして真実の収支を記載することを法がきびしく要求している。

 

第2 舛添要一野口英伍について

1 被告発人舛添要一の政治家としての経歴は、概ね以下のとおりである(参照)。

・1999年4月に、1999年東京都知事選挙に無所属で立候補し、3位で落選。

・2001年7月に第19回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で比例区から立候補し、参議院議員に初当選。

・2007年7月に、第21回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で比例区から立候補し、参議院議員に再選。

同年8月に、第1次安倍改造内閣で厚生労働大臣に就任。

同年9月に、福田康夫内閣で厚生労働大臣に留任。

・2008年8月に、福田康夫改造内閣で厚生労働大臣に留任。

同年9月に、麻生内閣で厚生労働大臣に留任。

・2010年4月に、自由民主党を離党し(同党は同人を除名処分)、新党改革の代表に就任。

・2013年7月22日に、新党改革の代表を辞任。

同年7月28日に、任期満了に伴い参議院議員を退職。

・2014年

同年1月21日に、新党改革を離党。

同年1月31日に、第四支部を解散。

同年2月9日に、無所属として立候補した2014年東京都知事選挙で当選。

2 舛添要一は、「第四支部」の代表(支部長)を、2010年から2014年1月31日に同支部が解散するまで務めていた。また、同人の資金管理団体であった「グローバル研」の代表でもあった。

野口英伍は、少なくとも2010年分から2014年分(1月31日解散)までの政治資金収支報告書における「第四支部」の会計責任者であった。また、少なくとも2010年分から2014年分の政治資金収支報告書における「グローバル研」の会計責任者でもあり、かつ事務担当者であった。

 

第3 告発事実

1 政治資金規正法違反(虚偽記入罪)の告発事実

(1)千葉県木更津市のホテル「龍宮城スパホテル三日月」における会議費用について

ア 「グローバル研」は、2013年収支報告書を2014年5月23日に、「「グローバル研」2014年収支報告書」を2014年8月20日に、それぞれ東京都選挙管理委員会に提出している。2013年分収支報告書の支出欄のうち、「組織活動費」の欄には、2013年1月3日に「龍宮城スパホテル三日月」において23万7755円を「会議費用」として支出した旨記載している。

2014年収支報告書の支出欄にも、「組織活動費」の欄において、2014年1月2日に「龍宮城スパホテル三日月」において13万3345円を「会議費用」として支出した旨、記載している。

イ 政治団体の収支報告書中「組織活動費」たる支出は、上記第1の1で述べたとおり、当該政治団体の組織活動に要する経費でなければならない。

「グローバル研」の収支報告書に記載されている、2013年1月3日の支出及び2014年1月2日の支出について、週刊誌である「週刊文春」が取材したところによると、龍宮城スパホテル三日月の関係者が「2回とも、会議は一切、開かれていません。」「桝添さんはお子さんを連れて、慰安旅行でご利用されていました。13年はご家族で2泊された記録が残っています。14年は1泊だと思いますが、温水プールでお子さんと遊んでいました。いずれの年もグレードの高い部屋に泊まったと思います。」と述べているとのことであった。また、平成28年5月11日に放送されたフジテレビの報道番組「直撃LIVE グッディ!」は、同ホテルに取材して「ここ何年かは正月三が日に会議は開かれていない」と報じている。

このように、「龍宮城スパホテル三日月」の利用が、会議が一切開かれておらず、子どもを連れた家族での慰安旅行であって、会議が一切開かれていないのであれば、「グローバル研」の組織活動に要する経費とはいえず、同政治団体の会議費には該当しない。従って、真実、同ホテルの利用代金は「グローバル研」の組織活動に要する費用たる「会議費」ではなく、単なる家族旅行代金であるにもかかわらず、これを「グローバル研」の組織活動に要する費用たる「会議費」として収支報告書に記入することは、政治資金収支報告書への虚偽記入行為となる。

ウ 舛添要一は、自身が同ホテルを家族旅行で利用している以上、上記虚偽記入行為については、「グローバル研」の代表である舛添要一の意向を無視して行われたとは考えられない。従って、舛添要一は、同会計責任者であった野口英伍と共謀の上、「グローバル研」の2013年分収支報告書の支出欄のうち、「組織活動費」の欄に、2013年1月3日に「龍宮城スパホテル三日月」において23万7755円を「会議費用」として支出した旨の虚偽の記入をし、同収支報告書を2014年5月23日に、東京都選挙管理委員会に提出している。

また、舛添要一は、同会計責任者であった野口英伍と共謀の上、2014年収支報告書の支出欄のうち「組織活動費」の欄に2014年1月2日に「龍宮城スパホテル三日月」において13万3345円を「会議費用」として支出した旨の虚偽の記入をし、「「グローバル研」2014年収支報告書」を2014年8月20日に、東京都選挙管理委員会に提出している。

以上の行為は、各々政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記入罪)に違反したものである。

エ 平成28年5月13日に開いた記者会見(甲第5号証)における、「龍宮城スパホテル三日月」の利用に関する被告発人舛添要一は 「いずれも同ホテル内の宿泊していた部屋で事務所関係者らと会議をしていたとか」説明をしている。しかし「誰と会議を行ったか」の質問等には「政治的機微にわたることなどで回答できない」と説明しているがおよそ信用できない。なお、「この2件の会議費については、収支報告書の訂正、削除をした上で返金したい」と説明しているが、解散した団体に返還するというのは理解不能であるが、おそらく「グローバル研」から解散後設立した「泰山会」に寄附した旨の記載だけをすることになるが、収支報告書は訂正され「返金」しても、一旦支払った事実を記載している以上、その虚偽記入罪の成否には影響しない。

 

(2)「天冨良かんの」等飲食代金

ア 「グローバル研」は、2013年収支報告書を2014年5月23日に、「「グローバル研」2014年収支報告書」を2014年8月20日に、それぞれ東京都選挙管理委員会に提出している。2013年分収支報告書及び2014年収支報告書の支出欄のうち、「組織活動費」の欄には、別紙私的飲食代金目録の「年月日」欄記載の各日時に、「金額」欄記載の各金額を「飲食代」又は「食事代」として支出した旨記載している(以下「本件私的飲食代金」という。)。

イ 政治団体の収支報告書中「組織活動費」たる支出は、上記第1の1で述べたとおり、当該政治団体の組織活動に要する経費でなければならない。

「グローバル研」の収支報告書に記載されている本件私的飲食代金の支出について、週刊誌である「週刊文春」が取材したところによると、「高級天麩羅『K』(「天冨良かんの」のことであると思われる。)」の常連客が、被告発人舛添要一は、同店において「いつも家族と一緒にコースを頼まれていますね。都知事になってから回数は減りましたが、最近も息子さんの誕生日のお祝いに来ていました。舛添さんは予め必要なお金を封筒に入れていて、決められた金額以上、飲み食いすることはありませんが、毎回必ず領収書をもらっています」と述べており、「実際、グ研に計上された「K」の飲食代のなかには、息子の誕生日の日付も含まれている。」と報じている。

このように、本件私的飲食代金にかかる飲食が、単なる私的飲食にすぎないのであれば、「グローバル研」の組織活動に要する経費とはいえず、同政治団体の飲食代金には該当しない。従って、真実、本件私的飲食代金は「グローバル研」の組織活動に要する費用たる「飲食代」等ではなく、単なる私的飲食代金であるにもかかわらず、これを「グローバル研」の組織活動に要する費用たる「飲食代」等として収支報告書に記入することは、政治資金収支報告書への虚偽記入行為となる。

ウ 舛添要一は、自身が同飲食代金等の支払われた飲食店を利用している以上、上記虚偽記入行為については、「グローバル研」の代表である舛添要一の意向を無視して行われたとは考えられない。この点、被告発人舛添要一は、記者会見において、「当時の経理担当者によれば、いずれの飲食店も私や事務所関係者が政治活動で利用していた飲食店であったことから、私個人の飲食だとは思わず誤って計上してしまっていたようだ。」などと述べている。しかし、個人の指摘飲食代金の領収書が会計担当者によって「グローバル研」の組織活動に要する費用として計上されている理由は、ほかならぬ被告発人舛添要一がこれを「グローバル研」の組織活動に要する費用であるとして会計担当者に領収書を渡したからとしか考えられない。

従って、舛添要一は、同会計責任者であった野口英伍と共謀の上、「グローバル研」の2013年分収支報告書及び2014年分収支報告書の支出欄のうち、「組織活動費」の欄に別紙私的飲食代金目録記載の各「日時」欄記載の各日時において、同目録各「金額」欄記載の各金額を「飲食代金」等として支出した旨の虚偽の記入をし、2013年分収支報告書を2014年5月23日に、2014年分収支報告書を同年8月20日に、各々東京都選挙管理委員会に提出している。

以上の行為は、各々政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記入罪)に違反したものである。

エ 平成28年5月13日に開いた記者会見における、本件私的飲食代金に関する被告発人舛添要一の説明は、イタリア料理店について、「13年6月1日の支出については、今回改めて確認したところ、政治活動に利用したことまでが確認できなった。」と、回転寿司店については、「13年4月の支出については、改めて確認したところ、政治活動に利用したことまでが確認できなかった」、てんぷら店について、「研究会の13年2件、14年1件の飲食代については、私個人の飲食代が誤って計上されていることを確認した」と説明をしている。これは、およそ虚偽記入を認めたものといえる。なお、本件私的飲食代金については「収支報告書の訂正、削除をした上で返金したい」等と説明しているが、解散した団体に返還するというのは理解不能であるが、おそらく「グローバル研」から解散後設立した「泰山会」に寄附した旨の記載だけをすることになるが、収支報告書は訂正され「返金」しても、一旦支払った事実を記入している以上、その虚偽記入罪の成否には影響しない。

 

 4 美術品、絵画、骨董品 額縁などの購入等に関する告発事実について

(1)「資料代」という虚偽記入罪の告発事実について

ア 「グローバル研」は2012年の収支報告書に別紙「2012年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」並びに2013年の収支報告書に別紙「2013年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」目録記載の各記載の日時に、各記載の者に、各金額を支出した旨の記載をしているが、真実は舛添要一個人の嗜好品である美術品、絵画、骨とう品、額縁などの購入である。告発人はネットから検索したところ、別紙記載の購入先の大半は美術品、絵画、骨董品、額縁などの販売店であることが判明した。(ネットで検索してもヒットしない者もいるが、それらの者からオークションなどでそれらの商品を購入した者であると思われる)

美術品、絵画、骨とう品、額縁などの購入が政治団体の政治活動における「資料代」に該当するとはおよそ考えられない。グローバル研究会のその以前の収支報告書には「資料代」なる購入は一切なく、又「第四支部」の収支報告書にも2012年の収支報告書以外の年度には「資料代」などの購入はないことからするとこの2年間だけ特別に「資料代」などと特別の意図があって書いていると思われる。真実は術品、絵画、骨とう品、額縁などの購入費に該当するが、それでは政治団体の政治活動の活動でないとの批判を隠ぺいする為にあえて政治活動に必要だと思わせるための「資料代」と記載したと思われる。 真実は術品、絵画、骨とう品、額縁などの購入費に該当するのにあたかも政治活動に必要な「資料代」であるかのごとき記載することは、同法の虚偽記入に該当する。しかるに上記告発事実記載の通り各虚偽記入して「「グローバル研」2012年収支報告書」を2013年6月13日に、「グローバル研」2013年収支報告書」を2014年5月23日に、それぞれ東京都選挙管理委員会に各提出し、

「第四支部」の2012年収支報告書にも別紙の通り虚偽記入して

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記入罪)に違反したものである。

(2)政治団体の解散に当たっての美術品、絵画、骨董品、額縁などの業務上横領罪の告発事実について

ア 刑法第253条は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と、いわゆる業務上横領罪を定め、業務上横領を禁止している。

イ 舛添要一は「グローバル研」「第四支部」の各代表者としてその業務全般を統括掌理し、その資産を管理するなどの業務に従事していた者であった。

同人は、同政治団体の購入した美術品、絵画、骨とう品、額縁等の商品を同政治団体のために業務上保管中、別紙

「2012年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2013年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2012年第四支部資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2011年第四支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2012年第四支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

「2013年第四支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等」

記載の美術品、絵画、骨董品、額縁など合計578万7764円に相当する美術品、絵画、骨董品、額縁などのうち、その一部が外国人などに交付されたとしても、上記の相当数の美術品、絵画、骨董品などが残っていたと思われるが、その残っていた美術品、絵画、骨董品などを前記政治団体の解散に乗じて、それをほしいままに第三者に売却する等して横領し、もって刑法第253条の業務上横領の罪を犯したものである。ちなみに、これらの政治団体は解散したが、現金約4800万円余(大半は新党改革に交付された政党交付金が第4支部を迂回して寄附された税金)と車(40万円相当)だけは、「泰山会」に寄附されているがこの間に購入した美術品、絵画、骨董品、額縁などが合計578万円にも達するのにその商品が一切不存在というのはおよそ信用できない。

ウ 平成28年5月13日に開いた記者会見における、美術品、骨とう品などの購入当に関する舛添要一は「私は海外との交流の仕事が多く、国会議員の時代も知事になってからも、議員外交、都市外交を積極的に進めてきた。海外の方と交流する際に、書や浮世絵の版画などをツールとして活用している。画材店での支出は書や版画などの額装にかかわる費用が大半だ。書や版画などは金額的にはわずかなものばかりだが、額装することで非常に見栄えが良くなる。私は書道をやっていて、よく海外の方から揮毫してくれと頼まれる。これを額装して政治団体の費用として計上しており、法律上問題ないものと考えている。」というものであった。

しかしこの弁明はおよそ信用できない。外国人に一部は配った品物があったかも知れないが告発人が調査した上記記載の資料代名目の商品や備品名目の商品は実に控えめに計算しても合計578万にも達するのであり、舛添氏が外国人とそれほど交流していたとは思われず、およそ信用できる話ではない。

証  拠  目  録

1 甲第1号証   「グローバルネットワーク研究会」2011年分収支報告書

2 甲第2号証   「グローバルネットワーク研究会」2012年分収支報告書

3 甲第3号証   「グローバルネットワーク研究会」2013年分収支報告書

4 甲第4号証   「グローバルネットワーク研究会」解散収支報告書

5 甲第5号証   「第四支部」2010年分収支報告書

6 甲第6号証   「第四支部」2011年分収支報告書

7 甲第7号証   「第四支部」2012年分収支報告書

8 甲第8号証   「第四支部」2013年分収支報告書

9 甲第9号証   「第四支部」解散収支報告書

10 甲10号証  「週間文春」2016年5月19日号(抜粋)

11 甲第11号証  インターネット出力物(「ネタトピ」と題するサイトの記事

12 甲第12号証  インターネット出力物(「The Huffington Post」というサイトの「舛添要一氏「説明責任は果たした」週刊文春報道で謝罪【会見詳報】」というタイトルの記事

 

添  付  書  類

1 甲各号証写し                   各1通

2 委任状                      1 通

 

2012年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等
支出の目的 金額 年月日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地)
資料代 10,390 平成24年 7月18日 ㈱フォルムコーポレーション 新宿区山吹町333 桑田ビル4F ヒットせず
31,000 平成24年 7月23日 ネットサプライ 秦野市上今川町6-28 ヒットせず
12,500 平成24年 7月26日 ㈱ロイドワークスギャラリー 文京区湯島4-8-11 美術
29,260 平成24年 7月27日 ㈱縁 大阪市中央区南船場4-10-20-410 骨董屋
80,000 平成24年 8月1日 だいぎ 神戸市中央区元町高架通3-140 美術商
273,000 平成24年 8月24日 大窪春鳳堂 目黒区目黒本町4-2-19 ヒットせず
13,080 平成24年 8月6日 五十嵐徳平 八王子市打越町1481-167 ヒットせず
36,650 平成24年 8月14日 佐藤みよ子 山形県飽海郡遊佐町大字北目字丸子89-2 ヒットせず
65,000 平成24年 9月6日 八勝堂書店 豊島区西池袋5-2-10 古書店
22,000 平成24年 9月7日 ささき 世田谷区代沢4-22-18 古美術商
17,080 平成24年 9月12日 女良和行 藤沢市辻堂新町3-5-2 ヒットせず
11,600 平成24年 9月13日 ギャラリー斐山 高山市名田5-95 画廊・骨董
16,470 平成24年 9月11日 田中書店 川口市前川2-10-14 古書店
71,400 平成24年 9月9日 山路清美 鹿児島市紫原1-43-16 ヒットせず
106,060 平成24年 9月12日 木村美術 沼津市西島町5-15 美術館
18,750 平成24年 9月18日 ジャパンアートセンター 三島市大場110-2 画廊
28,350 平成24年 9月18日 アオイ商会㈱ さいたま市中央区大戸4-13-18 リサイクルショップ
59,176 平成24年 9月24日 北岡技芳堂 名古屋市中区大須3-1-76 大須本町ビル1F 絵画・骨董
19,500 平成24年 9月24日 枝元天平 宮崎市高洲町4-8-3F ヒットせず
25,310 平成24年 9月25日 ㈱ロイドワークスギャラリー 文京区湯島4-6-11 湯島ハイタウン1F 美術
33,500 平成24年 9月28日 檸檬亭 豊後高田市来縄246-2 アンティーク
57,000 平成24年 10月5日 坂尻一顕 石川県河北郡津幡町太田208-3 ヒットせず
23,251 平成24年 10月9日 ㈱マーベラスアート 香川県多度郡琴平町苗田797-1 骨董
14,500 平成24年 10月18日 ギャラリー斐山 高山市名田町5-95 画廊・骨董
67,000 平成24年 10月23日 宮澤静寿 大阪市淀川区加島3-8-37 ヒットせず
21,290 平成24年 10月23日 サカキバラ画廊 豊橋市下地町瀬上47-1 画廊
16,305 平成24年 10月25日 絵画館(有) 富山市花園町3-3-11 画廊
11,079 平成24年 10月26日 森竹とし子 宇佐市四日市1547-1 ヒットせず
84,000 平成24年 10月29日 ㈲夏目書房 豊島区西池袋3-31-7 古書店
33,792 平成24年 10月29日 絵画館㈲ 富山市花園町3-3-11 画廊
23,690 平成24年 10月30日 千アート 八王子市千人町2-16-15 古物商
21,500 平成24年 11月6日 アートトレジャー 岐阜市金園町2-3 古物商
11,500 平成24年 11月8日 富田恵美 高岡市石瀬778-5 ヒットせず
16,500 平成24年 11月15日 富田恵美 高岡市石瀬778-5 ヒットせず
44,250 平成24年 11月27日 ごっと洞 名古屋市中央区栄2-4-11 ヒットせず
11,500 平成24年 12月17日 渡辺義則 熊本市中央区上通町9-13 ヒットせず
26,300 平成24年 12月22日 山口書海 さいたま市西区宮前158-3 ヒットせず
1,463,533
2012年第四支部資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等
支出の目的 金額 年月日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地)
資料代 180,000 平成24年 1月31日 ㈱祥美堂 東京都文京区本郷3-25-6 画廊
170,000 平成24年 2月27日 ㈱祥美堂 東京都文京区本郷3-25-6 画廊
120,000 平成24年 2月27日 筑前書店 福岡県福岡市東区筥松新町1-23 古本屋
130,000 平成24年 3月8日 ㈲中野書店 東京都千代田区神田神保町2-3 書籍・美術
330,420 平成24年 3月12日 えびな書店 東京都小金井市貫井北町1-3-10 美術
346,500 平成24年 3月14日 大窪春風堂 東京都目黒区目黒本町4-2-19 ヒットせず
10,240 平成24年 3月21日 イマジンスペース真理 愛知県名古屋区天日区植田南2-920 古物商
170,000 平成24年 3月29日 ㈲中野書店 東京都千代田区神田神保町2-5 神田古書センタービル内 古本屋
1,457,160
2013年グローバル研究会資料代名目で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁等
支出の目的 金額 年月日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地)
資料代 36,700 平成25年 1月22日 (株)いーふらん 横浜足神奈川区鶴屋町3-33-2 ヒットせず
60,000 平成25年 1月29日 田中忠広 世田谷区船橋1-50-9 ヒットせず
16,200 平成25年 1月29日 三木千栄 町田市●間407-2-402 ヒットせず
11,500 平成25年 2月4日 ギャラリー金次郎? 由布市湯布院町川西346 ヒットせず
20,250 平成25年 2月10日 三木千栄 町田市●間407-2-402 ヒットせず
10,250 平成25年 2月18日 中川伸二 杉並区上高井戸1-6-23-203 ヒットせず
35,250 平成25年 3月4日 帯津忠夫 加須市下三俣343-1 ヒットせず
21,480 平成25年 3月4日 滝澤繁樹 倉敷市玉島之島3069 ヒットせず
16,450 平成25年 3月8日 光輝貿易(株) 名古屋市北区丸新町439 ヒットせず
12,221 平成25年 3月9日 日中芸術センター 野田市山崎1324-3 イベント会社
15,500 平成25年 3月11日 (株)ギャラリー金次郎 由布市湯布院町川上3056-24 古美術品
23,500 平成25年 3月21日 (株)GLC 品川区西五反田3-24-14-1F 絵画
13,500 平成25年 3月21日 NISSIN 世田谷区大原1-21-6 ヒットせず
10,610 平成25年 2月26日 日中芸術センター 野田市山崎1324-3 イベント会社
21,700 平成25年 3月26日 (有)アトリエ・テラ 目黒区祐天寺1-23-26 骨董品
118,500 平成25年 4月15日 (株)GLC 品川区西五反田3-24-14-1F 絵画
20,610 平成25年 4月17日 日中芸術センター 野田市山崎1324-3 イベント会社
42,020 平成25年 4月26日 女良和行 藤沢市辻堂新町3-5-2 ヒットせず
53,500 平成25年 4月30日 (株)GLC 品川区西五反田3-24-14-1F 絵画
250,000 平成25年 5月2日 アトリエスズキ 中央区銀座5-5-13 絵画
102,290 平成25年 5月13日 永倉道人 日野市西平8-9-33 ヒットせず
47,500 平成25年 5月27日 (株)ギャラリー華陶 鎌倉市鎌倉山4-5-19 絵画商
56,020 平成25年 6月3日 帯津忠夫 加須市下三俣343-1 ヒットせず
41,500 平成25年 6月5日 (株)GLC 品川区西五反田3-24-14-1F 絵画
12,500 平成25年 6月24日 市川勝春 名古屋市天日区植田1-2128 ヒットせず
23,100 平成25年 6月26日 北邑隆馬 西宮市高須町2-1-31-1001 ヒットせず
51,000 平成25年 7月9日 市川勝春 名古屋市天日区植田1-2128 ヒットせず
12,100 平成25年 7月29日 市川勝春 名古屋市天日区植田1-2128 ヒットせず
29,180 平成25年 8月5日 永倉道人 日野市南平8-9-33 ヒットせず
31,500 平成25年 8月12日 湯浅美栄子 飯山市南町28-8 ヒットせず
60,500 平成25年 8月13日 木村美術 沼津市西島町5-15 美術
14,800 平成25年 8月19日 (有)こもれび書房 名古屋市昭和区藤成通1-12 骨董品
11,000 平成25年 10月15日 アートレンジャー 岐阜市千手堂北町2-11 ヒットせず
15,510 平成25年 10月19日 武田童秀 飯山市大字瑞穂2135 ヒットせず
12,500 平成25年 10月21日 兼重誠 山口市吉田2455-5 ヒットせず
14,500 平成25年 10月25日 武田童秀 飯山市瑞穂2135 ヒットせず
18,950 平成25年 10月29日 木村美術 沼津市西島町5-15 美術
20,000 平成25年 12月9日 (有)アトリエ・テラ 目黒区祐天寺1-23-26 骨董品
10,750 平成25年 12月9日 アートレンジャー 岐阜市千手堂北町2-11 ヒットせず
23,750 平成25年 12月9日 アートレンジャー 岐阜市千手堂北町2-11 ヒットせず
15,300 平成25年 1月31日 セシルライブラリー 名古屋市中川区山王4-4-1 美術書・骨董など
1,433,991
総合計 435万4684円

 

 

【別紙】  私的飲食代金目録
 「グローバル研」2013年政治資金収支報告書分
年月日 金額(円) 支出を受けた者の氏名(又は名称)
飲食代 H25.4.28 15,190 花まる湯河原店
飲食代 H25.5.2 18,050 天冨良かんの
飲食代 H25.6.1 16,665 BEVIAMOCISU!
飲食代 H25.8.16 17,700 天冨良かんの
 「グローバル研」2014年政治資金収支報告書分
年月日 金額(円) 支出を受けた者の氏名(又は名称)
飲食代 H26.1.10 16,800 天冨良かんの

株式会社世界堂

    2011年第4支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品、額縁など
支出を受けた者の名前 支出を受けた者の住所 年月日 金額
備品 東京都新宿区新宿3-1-1 H23.2.14 36,079 画材額縁専門店
消耗品 上海香雪海国際貿易
有限公司
中国上海市浦東新区 浦東機場 H23.3.25 139,178 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H23.8.10 19,453 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H23.8.10 35,648 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H23.12.8 16,198 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H23.12.13 39,284 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H23.12.22 41,664 画材額縁専門店
327,504
    2012年第4支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品 額縁など
支出を受けた者の名前 支出を受けた者の住所 年月日 金額
備品 神奈川県立近代美術館 神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1 H24.1.14 10,185 美術館
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.3.27 19,225 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.5.31 62,910 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.6.12 15,340 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.8.17 58,822 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.9.20 65,687 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.10.15 59,767 画材額縁専門店
消耗品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.11.12 50,866 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.11.20 27,088 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.11.23 45,809 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.11.23 30,841 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.11.27 76,348 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H24.12.3 25,092 画材額縁専門店
547,980
    2013年第4支部備品など名義で購入した美術品、絵画、骨董品 額縁など
支出を受けた者の名前 支出を受けた者の住所 年月日 金額
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.1.21 56,231 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.1.31 42,352 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.2.14 27,466 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.3.11 105,059 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.4.4 54,855 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.6.28 45,178 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.7.8 32,867 画材額縁専門店
備品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.9.17 16,794 画材額縁専門店
消耗品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.10.4 57,313 画材額縁専門店
消耗品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.11.13 83,783 画材額縁専門店
消耗品 株式会社 世界堂 東京都新宿区新宿3-1-1 H25.12.13 35,698 画材額縁専門店
557,596
合計 143万3080円

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