政治資金オンブズマン

山本順三・自民党参議院議員(愛媛県)の政治資金問題 ~ セコイ支出、不適切な支出 ~

山本順三・自民党参議院議員(愛媛県選出)の政治資金問題を取り上げます。

 

 

1 国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣

 

山本順三・自民党参議院議員(愛媛県選出)の主たる経歴は、以下の通りです(山本順三HP)。

 

1983年 愛媛県議会議員初当選(以来6期連続当選)

2004年7月 参議院議員初当選(以来2期連続当選)

その間、国土交通大臣政務官(2007年8月~2008年8月)

2015年10月~ 国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣(3次安倍改造内閣)

 

 

2 政党支部と資金管理団体の政治資金収支報告書

 

自由民主党愛媛県参議院選挙区第3支部の政治資金収支報告書

 

山本順三_2011自由民主党愛媛県参議院選挙区第三支部

山本順三_2012自由民主党愛媛県参議院選挙区第三支部

山本順三_2013自由民主党愛媛県参議院選挙区第三支部

日本新世紀ビジョン研究会の政治資金収支報告書

山本順三_2011日本新世紀ビジョン研究会

山本順三_2012日本新世紀ビジョン研究会

https://seijishikin-ombudsman.com/wp-content/uploads/2015/11/山本順三_2013日本新世紀ビジョン研究会.pdf

3 セコイ支出、不適切な支出・・・違法の疑いも

(1)セコイ支出、不適切な支出

以下は、上記政治資金収支報告書に記載されている支出の一部をまとめた一覧です。

 

自由民主党愛媛県参議院選挙区第3支部2011年
支出の目的 金額 月日 支出を受けた者の名称 支出を受けた者の所在地
品代<器> 11,020 5月25日 砥部焼陶芸館 伊予郡砥部町宮内
品代 タオル 11,130 7月27日 imabari towel 今治市東門町
自由民主党愛媛県参議院選挙区第3支部2012年
柑橘詰合 23,500 6月29日 第一マルエム青果(有) 南宇和郡愛南町広見
タオル 10,836 11月5日 (株)今治繊維リソースセンター 今治市東門町
自由民主党愛媛県参議院選挙区第3支部2013年
タオル 19,842 5月31日 (株)今治繊維リソースセンター 今治市東門町
日本新世紀ビジョン研究会2011年
みかん 52,800 1月25日 のま果樹園 愛媛県今治市神宮
生花代 21,000 7月20日 (株)東京ガーデン 東京都港区麻布台
一六タルト 45,100 12月6日 (株)一六本舗 愛媛県松山市東石井
日本新世紀ビジョン研究会2012年
菓子 50,400 1月23日 ホテルリバージュアケボノ 福井県福井市中央
20,420 2月20日 エール(株) 愛媛県四国中央市
みかん 20,850 3月1日 のま果樹園 愛媛県今治市神宮
生花 21,000 5月25日 (株)東京ガーデン 東京都港区麻布台
蒲鉾 34,335 9月5日 河内屋蒲鉾(株) 愛媛県宇和島市高串
生花 21,000 11月7日 (株)中村生花店 青森県青森市本町
タオル 10,500 12月20日 イババリタオル 東京都港区南青山
ビール券 201,150 12月27日 (株)永田町天竹 東京都千代田区永田町
みかん 38,550 12月28日 のま果樹園 愛媛県今治市神宮
口紅マドンナ 11,000 11月23日 佐川隆 愛媛県伊予市大平甲
タオルハンカチ 63,000 12月3日 吉井タオル(株) 愛媛県今治市町谷
日本新世紀ビジョン研究会2013年
真珠 20,000 3月11日 (有)土居真珠 愛媛県宇和島市三浦西
生花 15,750 5月15日 (有)公友社 奈良県生駒市本町
ビール券 185,280 10月1日 (株)永田町天竹 東京都千代田区永田町
果物 40,000 12月9日 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町
果物 20,000 12月18日 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町
タオル 63,000 12月9日 吉井タオル(株) 愛媛県今治市町

 

 

以上は、山本順三参議院議員個人の小遣い張の一部ではありませんし、山本議員の家庭の家計簿の一部でもありません。

政党支部や政治団体が「渉外費」などとして支出していますので、誰かに無償提供(贈与)するための支出であり、おそらく実際プレゼントされたことでしょう。

本来なら、山本議員のポケットマネーから支出すべきものであり、明らかにセコイ支出であり、政治資金からの支出としては不適切な支出です。

 

(2)公選法違反や政治資金規正法違反の可能性

上記の政党支部と資金管理団体は公選法の「後援団体」であるから、以上が山本議員の選挙区の者に対し無償提供(プレゼント)されたのであれば、公職選挙法に違反する寄附に該当する可能性があります。

選挙区外の者に対してであれば、公選法には抵触しないでしょうが、そうであれば、個人的なお付き合いとしてのプレゼントでしょうから、政治活動とは評しないでしょう。そうであれば、政治資金規正法違反(虚偽記載罪)の疑いが生じます。

4 県人会への支出も!

以下は、資金管理団体「日本新世紀ビジョン研究会」の県人会への支出です。

支出の目的 金額 月日 支出を受けた者の名称 支出を受けた者の所在地
会費 42,500 2012年 8月10日 関東愛媛県人会 東京都千代田区平河町
会費 42,500 2013年 8月12日 関東愛媛県人会 東京都千代田区平河町

 

県人会は、たぶん山本議員個人が加入しているものでしょう。そうであれば、山本議員ポケットマネーで支出すべきものです。

政治団体は支払い義務がないのではないでしょうか。そうであれば、政治資金規正法に違反する疑いがあります(虚偽記載罪)

 

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