政治資金オンブズマン

癒着マネー禁止法案

政治家と企業の癒着マネー禁止法案

1.現行公職選挙法199条1項
(特定の寄附の禁止)
第199条  衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

2.この改正案
1 国、または地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、政党(支部を含む)、政治資金団体、その他の政治団体に寄附をしてはならない。

2 刑罰
公職選挙法248条(寄附をした者)249条(寄附を受けた者)の「3年以下の禁固または50万円以下の罰金」とあるのを、
「5年以下の禁固または500万円以下の罰金」と改正。
3 上記制限に違反した公職の候補者に対する10年間の公民権停止

Pocket