政治資金オンブズマン

岸信夫衆議院議員(山口2区)を次期衆議院選挙における落選対象議員第2号として、江島潔参議員議員(山口県選挙区)を7月実施の参議院選挙における落選対象議員第10号としてを告発しました

岸信夫衆議院議員(山口2区)を次期衆議院選挙における落選対象議員第2号として、江島潔参議員議員(山口県選挙区)を7月実施の参議院選挙における落選対象議員第10号としてを告発しました

4月13日付で山口地方検察庁に政治資金規正法違反で告発しました。

安保法制に賛成した議員であることにプラスして、「政治とカネ」についても極めて不透明な議員であると思われます。

 

江島潔参議院議員の事務所(山口県)

江島潔参議院議員の事務所(山口県)

告発理由

岸信夫衆議院議員(山口2区)を次期衆議院選挙における落選対象議員第2号として、江島潔参議員議員(山口県選挙区)を7月実施の参議院選挙における落選対象議員第10号としてを告発しました。告発理由は立憲主義に反する安保法制に賛成した議員である上に、その後も反省もなく議員を続けており、来る7月の参議院議員選挙に自民党公認で立候補予定である。

この事実だけで国会議員としては十分失格である上に、下記に告発したように政治資金に関して極めて「出所不明」金で政治活動を行っている。江島潔参議院議員をは告発人らが調査した2013年から2014年間でも243万円を超え、岸信夫議員は274万2165円を超えている。

 

政治とカネに関する透明性の確保は国会議員としてイロハであり、政策以前の問題であるとしてこのような国会議員は落選させるべきと考え告発した次第である。

岸信夫衆議院議員(山口2区)の事務所

岸信夫衆議院議員(山口2区)の事務所

告  発  状

 

2016年4月13日

山口地方検察庁 御 中

告発人上脇博之ら15名代理人

弁 護 士    阪  口  徳  雄

(別紙代理人目録記載の弁護士26名代表)

 

江島潔参議院議員・岸信夫衆議院議員ら政治資金規正法違反告発事件

当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり

告発の趣旨

被告発人江島潔(「自由民主党山口県参議院選挙区第一支部」の代表)、同羽仁香介(「自由民主党山口県参議院選挙区第一支部」の会計責任者)、同森田繁雄(「自由民主党山口県参議院選挙区第一支部」の会計責任者)、同岸信夫(「自由民主党山口県支部連合会」の代表)、同新谷和彦(「自由民主党山口県支部連合会」の会計責任者)の各行為は、以下の告発事実記載の法条に違反するので早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。

               記            

第1 告 発 事 実

1 江島潔等に関する告発事実

「自由民主党山口県参議院選挙区第一支部」(以下「第一支部」という)は、2013年1月1日から2014年12月末日まで江島潔参議院議員が代表を務める政党支部であり、羽仁香介は2013年1月1日から同年12月末日まで同支部の会計責任者であり、森田繁雄は2014年1月1日から同年12月末日まで同支部の会計責任者であるところ、

(1)「自由民主党山口県参議院選挙区第一支部」の受領寄付金計100万円不記載(2013年)

「清和政策研究会」(以下、「清和政策研」という)が2014年4月28日に総務大臣に(東京都選挙管理委員会を介して)提出した、政治資金規正法第12条に定める2013年分政治資金収支報告書(以下、本件2013年分「清和政策研」収支報告書という)の支出覧には、「第一支部」に対し2013年に計100万円の寄附をした旨の記載があるが、

「第一支部」の政治資金規正法第12条に定める2013年分政治資金収支報告書(以下、本件2013年分「第一支部」収支報告書という)には、「清和政策研」から寄附を受けた旨の記載は一切ない。

本件2013年分「清和政策研」収支報告書通りとすれば、「第一支部」は受領した100万円を収入として記載していないだけではなく、裏金として支出し、それを記載していないことにもなる。

「第一支部」の代表である江島潔と同会計責任者である羽仁香介は、本件2013年分「第一支部」収支報告書の収入欄に「清和政策研」から計100万円の寄附を受けた旨を記載し、同支出欄にその使途及び金額等を記載する義務を負っていたにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反して、それらを一切記載せず、同収支報告書を山口県選挙管理委員会に2014年5月29日に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

(2)「会議費」支出143万円の虚偽記載(2014年)

「第一支部」が2015年5月28日に山口県選挙管理員会に提出した、政治資金規正法第12条に定める2014年分政治資金収支報告書(以下、本件2014年分「第一支部」収支報告書という)の支出覧には、2014年12月17日「県支部連」に対し143万円の「会議費」を支出した旨の記載があるが、

「県支部連」の政治資金規正法第12条に定める2014年分政治資金収支報告書(以下、本件2014年分「県支部連」収支報告書という)には、「第一支部」から2014年12月17日に143万円の「会議費」収入を受けた旨の記載は一切ない。

「県支部連」記載の通りとすれば、「第一支部」が「会議費」名目で「県支部連」に支出した旨の記載は虚偽記載になる。

「第一支部」の代表である江島潔と同会計責任者である森田繁雄は、本件2014年分「第一支部」収支報告書に虚偽の記載をしてはならない義務を負っていたにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反し、実際には存在しない143万円の「会議費」名目での県支部連への支出があった旨を記載して、同収支報告書を2015年5月28日山口県選挙管理員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

 

2 岸信夫に関する告発事実

2013年1月1日から2014年12月末まで、岸信夫は「自由民主党山口県支部連合会」(以下、「県支部連」という)および「自由民主党山口県第二選挙区支部」(以下、「第二選挙区支部」という)の代表であり、新谷和彦は「県支部連」の会計責任者であったところ、

 

(1)「出所不明」の計136万5250円の寄付の不記載(2013年)

「第二選挙区支部」が2014年5月30日に山口県選挙管理員会に提出した、政治資金規正法第12条に定める2013年分政治資金収支報告書(以下、本件2013年分「第二選挙区支部」収支報告書という)の収入覧には、「県支部連」から2013年2月19日に11万7650円、同年12月27日に124万7600円の合計136万5250円の寄付を受けた旨の記載があるが、

「県支部連」の政治資金規正法第12条に定める2013年分政治資金収支報告書(以下、本件2013年分「県支部連」収支報告書という)は、当該寄付の供与について一切記載してはいない。

本件2013年分「第二選挙区支部」収支報告書通りとすれば、「県支部連」は計136万5250円を支出として記載していないだけではなく、収入として「出所不明」の裏金として調達しそれを記載していないことになる。

「県支部連」の代表である岸信夫と同会計責任者である新谷和彦は、本件2013年分「県支部連」収支報告書の支出覧に「第二選挙区支部」に対し2013年2月19日に11万7650円、同年12月27日に124万7600円の合計136万5250円の寄付をした事実を記載し、同収入欄にその調達先を記載する義務を負っていたにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反してそれらを一切記載せず、同収支報告書を2014年2月24日山口県選挙管理員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

(2)「会議費」収入143万円の不記載とその裏金支出(2014年)

「第一支部」が2015年5月28日に山口県選挙管理員会に提出した、政治資金規正法第12条に定める2014年分政治資金収支報告書(以下、本件2014年分「第一支部」収支報告書という)の支出覧には、2014年12月17日「県支部連」に対し143万円の「会議費」を支出した旨の記載があるが、

「県支部連」の政治資金規正法第12条に定める2014年分政治資金収支報告書(以下、本件2014年分「県支部連」収支報告書という)には、「第一支部」から2014年12月17日に143万円の「会議費」収入を受けた旨の記載は一切ない。

本件2014年分「第一支部」収支報告書通りとすれば、「県支部連」は当該143万円を収入として記載していないだけではなく、裏金として支出したことにもなる

「県支部連」の代表である岸信夫と同会計責任者である新谷和彦は、本件2014年分「県支部連」収支報告書の収入覧に「第一支部」から2014年12月17日に143万円の「会議費」収入を受けた事実を記載し、同支出欄に当該143万円の使途及び金額等を記載する義務を負っていたにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反してそれらを一切記載せず、同収支報告書を2015年3月20日山口県選挙管理員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

(3)「出所不明」の131万800円の寄附の不記載(2014年)

「第二選挙区支部」が2015年5月15日に山口県選挙管理員会に提出した、政治資金規正法第12条に定める2014年分政治資金収支報告書(以下、本件2014年分「第二選挙区支部」収支報告書という)の収入覧には、「県支部連」から2014年12月26日に131万800円の寄付を受けた旨の記載があるが、

本件2014年分「県支部連」収支報告書には、「第二選挙区支部」に対し2014年12月26日131万800円を寄付した旨の記載はない。

本件2014年分「第二選挙区支部」収支報告書の通りとすれば、「県支部連」は当該131万800円を支出として記載していないだけではなく、収入として「出所不明」の裏金で調達し、それを記載していないことになる。

「県支部連」の代表である岸信夫と同会計責任者である新谷和彦は、本件2014年分「県支部連」収支報告書の支出覧に「第二選挙区支部」に2014年12月26日131万800円の寄付をした事実を記載し、同支出欄に当該131万800円の使途等を記載する義務があったにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反してそれらを記載せず、同収支報告書を2015年3月20日山口県選挙管理員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

第2 罪名及び罰条

(1)告発事実1(1)における江島潔および羽仁香介の各行為は政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

(2)告発事実1(2)における江島潔および森田繁雄の各行為は政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

 告発事実2における岸信夫および新谷和彦の各行為は政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

告発の理由

 

1 政治資金規正法の定め

政治資金規正法は、「政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(……)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。」と定めている(第12条第1項)。

「国会議員関係政治団体」とは「衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体」や「租税特別措置法 (…)第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体」のほかに、「政党の支部で、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるもの」も「国会議員関係政治団体とみなす」と定め(第19条の7第1項)、「国会議員関係政治団体(……)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第12条第1項及び第2項……の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第12条第1項……の規定の適用については、第12条第1項中『3月以内』とあるのは『5月以内』と、……、同項第2号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第19条の7第1項に規定する国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費)の支出」と……する、と定めている(第19条の10)。

そして、同法は、「第12条第1項……の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」につき「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と罰則を定めている(第25条第3号)。したがって、もし収入につき収支報告書に虚偽の記載がなされた場合があると「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」という刑罰でもって収入につき真実の報告を厳しく要求しているのである。

 

2 「自由民主党山口県参議院選挙区第一支部」の受領寄付金計100万円不記載及び金143万円の「会議費」名目の虚偽記載

(1)江島潔、羽仁香介および森田繁雄について

江島潔は、父・江島淳が元・山口県選出参議院議員で、1995年には下関市長選挙で初当選し、以後連続4期同市長を努め、2013年4月28日参議院山口県補欠選挙(参議院議員だった岸信夫が2012年12月 の衆議院議員総選挙に立候補したため行われた選挙)で自由民主党から立候補し、当選した参議院議員であり、「第一支部」の代表である(参考資料)。「第一支部」の代表を務める前は、政治団体「市民連合下関」の代表を務めていた(「市民連合下関」は2013年1月18日に「江島潔後援会」に名称変更し、 その際に、住所、代表者、会計責任者を変更している)。したがって、政治資金規正法を遵守しなければならないことを十分承知していた政治家である。

羽仁香介は、元山口県下関市の職員であったが、その後の2013年1月1日から同年12月末まで「第一支部」の会計責任者であった。その前は、政治団体「市民連合下関」の会計責任者を務めていたことから政治資金規正法の趣旨などを十分熟知する立場であった。

森田繁雄は、2014年1月から2014年12月末までの「第一支部」の会計責任者であったと思われ、それゆえ政治資金規正法を遵守しなければならないことを十分認識していた。

 

(2)受領寄付金計100万円不記載とその裏金支出

「清和政策研」は、本件2013年分「清和政策研」収支報告書を、東京都選挙管理委員会を介して2014年4月28日総務大臣に提出しているところ、同政治資金収支報告書の支出覧には、「第一支部」に対し2013年6月14日に50万円、同年12月4日に50万円、計100万円の寄附をした旨の記載をしている()(甲第1号証)。

一方、「第一支部」の本件2013年分「第一支部」収支報告書の収入欄には、「清和政策研」から寄附を受けた旨の記載は一切ない(甲第2号証)。

本件2013年分「清和政策研」収支報告書通りとすれば、「第一支部」は当該100万円を収入として記載していない。同時に、その分の支出をも記載していない。つまり政治資金収支報告書に記載のない裏金として支出したことになる(さもなければ、ポケットマネーにしたことになる)。

「第一支部」の代表である江島潔と会計責任者である羽仁香介は、本件2013年分「第一支部」収支報告書の収入欄に「清和政策研」から2013年6月14日に50万円、12月4日に50万円、計100万円の寄附を受けた事実を記載し、同支出欄にその使途及び金額等を記載する義務を有していたにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反してそれらを一切記載せず、同収支報告書を2014年5月29日山口県選挙管理委員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

(3)「会議費」金143万円の虚偽記載と裏金支出

① 本件2014年分「第一支部」収支報告書の支出覧には、2014年12月17日「県支部連」に対し143万円の「会議費」を支出した旨の記載がなされている(甲第5号証)。

② 一方、本件2014年分「県支部連」収支報告書は、「第一支部」から2014年12月17日に143万円の「会議費」収入を受けた旨の記載を一切してはいない(甲第6号証)。

③ 本件2014年分「県支部連」収支報告書記載の通りとすれば、「第一支部」が「会議費」名目で「県支部連」に支出した事実は存在せず、その旨の記載は虚偽記載になり、実際は裏金として支出したことにもなる。

「第一支部」の代表である江島潔と会計責任者である森田繁雄は、本件2014年分「第一支部」収支報告書に虚偽の記載をしてはならない義務を負っていたにもかかわらず、上記両者は、共謀の上、本件2014年分「第一支部」収支報告書の支出覧に2014年12月17日「県支部連」に対し143万円の「会議費」を支出したと虚偽の記載をし、同収支報告書を2015年5月28日山口県選挙管理員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

 

3 「自由民主党山口県支部連合会」の合計410万6050円の不記載(寄付計136万5250円の不記載(2013年)、「会議費」収入143万円、寄付131万800円の不記載(2014年))とその裏金関係の告発事実

(1)岸信夫及び新谷和彦について

岸信夫は、周知のように、元衆議院議員安倍晋太郎の三男であり、母の実家の岸信和夫婦に養子として迎えられ、祖父が元内閣総理大臣・岸信介で、大叔父が元内閣総理大臣・佐藤栄作で、実兄が現在の内閣総理大臣・安倍晋三衆議院議員であり、2004年7月の参議院議員通常選挙の山口選挙区で初当選し、2010年7月の参議院議員通常選挙の山口県選挙区で再選され、2012年12月 の第46回衆議院議員総選挙において山口県第2選挙区で初当選し(参考資料)、2013年1月1日から同年12月末日まで「県支部連」および「第二選挙区支部」の代表である。

新谷和彦は1991年3月に山口県議会議員選挙で初当選し、その後当選を重ね、2013年6月に自由民主党山口県連幹事長に就任し(参考資料l)、2013年1月1日から同年12月末日まで「県支部連」の会計責任者である。

岸信夫も新谷和彦も政治資金規正法を遵守しなければならないことを十分理解している政治家である。

 

(2)「出所不明」計136万5250円の寄付の不記載(2013年)

本件2013年分「第二選挙区支部」収支報告書の収入覧には、「県支部連」から2013年2月19日に11万7650円、同年3月12日に30万円、同年12月27日に124万7600円の合計166万5250円の寄付を受けた旨の記載がなされている(甲第3号証)。

一方、本件2013年分「県支部連」収支報告書は、「第二選挙区支部」に寄付をした旨の記載をしてはいるものの、記載されている寄付は、2013年3月12日の30万円だけであり、同年2月19日の11万7650円、同年12月27日の124万7600円の合計136万5250円の寄付については記載がない(甲第4号証)。

本件2013年分「第二選挙区支部」収支報告書通りとすれば、「県支部連」の代表である岸信夫と同会計責任者である新谷和彦は、本件2013年分「県支部連」収支報告書の支出覧に「第二選挙区支部」に対し同年2月19日に11万7650円、同年12月27日に124万7600円の計136万5250円の寄付をした旨の記載をし、同収入欄に当該計136万5250円の使途を記載する義務を負っていたにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反してそれらを記載せず、同収支報告書を2014年2月24日山口県選挙管理員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

(3)「会議費」収入143万円の不記載と裏金支出

① 本件2014年分「第一支部」収支報告書の支出覧には、2014年12月17日「県支部連」に対し143万円の「会議費」を支出した旨の記載がなされている(甲第5号証)。

② 一方、本件2014年分「県支部連」収支報告書は、「第一支部」から2014年12月17日に143万円の「会議費」収入を受けた旨の記載を一切してはいない(甲第6号証)。

③ 本件2014年分「第一支部」収支報告書通りとすれば、「県支部連」は当該収入143万円を記載していない以上その分の支出も記載していないことになる。つまり、政治資金収支報告書に記載のない裏金として支出したことになる(さもなければ、ポケットマネーになったことになる)。

「県支部連」の代表である岸信夫と同会計責任者である新谷和彦は、本件2014年分「県支部連」収支報告書の収入欄に「第一支部」から2014年12月17日に143万円の「会議費」収入を受けた事実を記載し、同支出欄に当該143万円の使途を記載する義務を負っていたにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反してそれらを一切記載せず、同収支報告書を2015年3月20日山口県選挙管理員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

(4)「出所不明」の131万800円の寄附の不記載(2014年)

本件2014年分「第二選挙区支部」収支報告書の収入欄には、「県支部連」から2014年2月7日に20万円、同年12月26日に131万800円の合計151万800円の寄付を受けた旨の記載がなされている(甲第7号証)。

一方、本件2014年分「県支部連」収支報告書には、「第二選挙区支部」に対し寄付をした旨の記載はあるものの、記載されている寄付は、2014年2月7日20万円だけであり、同年12月26日131万800円については記載されていない(前掲・甲第6号証)。

本件2014年分「第二選挙区支部」収支報告書通りとすれば、「県支部連」は当該131万800円を「出所不明」の裏金で調達したことになる。

「県支部連」の代表である岸信夫と同会計責任者である新谷和彦は、本件2014年分「県支部連」収支報告書の支出欄に「第二選挙区支部」に2014年12月26日131万800円の寄付をした事実を記載し、収入欄に当該131万800円の調達先を記載する義務を負っていたにもかかわらず、上記両名は、共謀の上、上記義務に違反してそれらを一切記載せず、同収支報告書を2015年3月20日山口県選挙管理員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

証  拠  目  録

1 甲第1号証         本件2013年分「清和政策研」収支報告書

2 甲第2号証         本件2013年分「第一支部」収支報告書     

3 甲第3号証         本件2013年分「第二選挙区支部」収支報告書

4 甲第4号証         本件2013年分「県支部連」収支報告書

5 甲第5号証         本件2014年分「第一支部」収支報告書

6 甲第6号証         本件2014年分「県支部連」収支報告書

7 甲第7号証         本件2014年分「第二選挙区支部」収支報告書

添  付  書  類

1 甲各号証写し                                   各1通

2 委任状                          15通

 

被 告 発 人 目 録 

被告発人氏名 住所
1 江島 潔 〒751-0816 下関市椋野町1-18-43
2 羽仁香介 住所不明
3 森田繁雄 〒754-0011 山口県山口市小郡御幸町7-31 アドレビル103号
4 岸信夫 〒742-1511 熊毛郡田布施町下田布施3391
5 新谷和彦 〒753-8535 山口県山口市大手町9-11 山口県自治会館5階


(注)以前に送った告発状に一部誤記などがあり本日(4月21日)差し替えました

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