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平成研究会の収支報告書の即時開示を求めた訴状

平成研究会の収支報告書の即時開示を求めた訴状

  国会議員の収支報告書は官報にその要旨が公表される9月中頃以降、やっと閲覧等ができる取扱いです。
  情報公開法前ならこの総務省の取扱いは適法であるが、情報公開法が施行してからは、この取扱いは違法となるはずです。この総務省の取扱いの取消を求めて本日大阪地裁に提出しました。

  その取消訴状です。

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