政治資金オンブズマン

平成研究会の収支報告書について、官報で要旨を公表する前であっても開示請求を認める判決が出ました

平成研究会の収支報告書について、官報で要旨を公表する前であっても開示請求を認める判決が出ました

- 総務省、都道府県の選挙管理委員会は随時開示するよう従来の態度を改めるべき -

1 旧橋本派の昨年の3月の収支報告書によると、繰越金が19億あった。しかし今年の報告だとゼロとか3億になったという報道に接した。そこでこれを実際に調べる為に、2005年4月1日、政治資金オンブズマンのメンバーが総務省に対し、平成17年3月提出の平成研究会の収支報告書の開示請求を行った。
  これに対し、総務省は、5月16日、「本年9月中頃に官報で公開されるまでは情報公開法5条6号に該当する。」との理由で不開示処分を行った。
  政治資金規正法20条の2第2項に『何人も・・・官報に要旨の公表された日から・・・閲覧を請求できる』という運用を総務省が情報公開法が出来てからも行っていた。おかしいと思いながら、あまり緊急性がなかったので放置していた。しかしこの怠慢をこの際に是正させるチャンスだった。

2(1) 原告は、6月9日、総務省の不開示処分の取消を求める訴訟を大阪地裁に提訴した。
  (2) 7月12日の第1回弁論で、国は、本件訴えの却下を求める答弁をするだけで、情報公開法5条6号に該当する理由を主張しなかった。法廷では、法5条6号に該当するとは恥ずかしくて主張できなかったのである。
  原告は、本案の答弁をしない以上、終結して判決をすべきと主張した。裁判所もこれを受け入れ、2005年8月25日の判決となった。
 (3) 8月25日、大阪地裁で判決の言渡しがあり、原告の主張に理由があるとして、総務省の5月16日付不開示処分を取り消しする旨の判決となった。

3 総務省は、毎年9月中頃に官報で要旨が公表されるまで情報公開法に基づく開示請求を拒否する従来の運用をすることは、本判決によって出来なくなった。国会議員等の収支報告書を受理した以上は、随時開示する必要性があることとなった。 この判決により、総務省だけでなく都道府県の選管についても、公報等で要旨を公表するまで情報公開法に基づく開示を拒否することは違法となる。 総務省、都道府県の選挙管理委員会は、毎年3月に政治団体の収支報告書を受理した以上、可及的速やかに開示するよう直ちに態度を改めるべきである。

資料1、訴状
  2、答弁書
  3、判決

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