政治資金オンブズマン

二之湯智総務副大臣(京都府選挙区)を7月実施の参議院選挙における落選対象議員第9号として告発しました

二之湯智議員(京都参議院選挙区選出)を7月実施の参議院選挙における落選対象議員第9号として告発しました

京都の二之湯智議員(自民党)を落選対象議員の第9号として3月30日付で京都地方検察庁に政治資金規正法違反で告発しました。

安保法制に賛成した議員であることにプラスして、「政治とカネ」についても極めて不透明な議員であると思われます。

二之湯智参議院議員事務所

二之湯智参議院議員(総務副大臣)の事務所

告発理由

二之湯智議員(京都参議院選挙区選出)を落選議員第9号議員として京都地検に告発しました。告発理由は立憲主義に反する安保法制に賛成した議員である上に、その後も反省もなく議員を続けており、来る7月の参議院議員選挙に自民党公認で立候補予定である。

この事実だけで国会議員としては十分失格である上に、下記に告発したように政治資金に関して極めて「出所不明」金で政治活動を行っている。告発人らが調査した2010年から2014年間でも1070万円を超える。

政治とカネに関する透明性の確保は国会議員としてイロハであり、政策以前の問題であるとしてこのような国会議員は落選させるべきと考え告発した次第である。

 

二之湯智参議院議員(総務副大臣)の事務所

二之湯智参議院議員(総務副大臣)の事務所

告  発  状

 

2016年3月30日

京都地方検察庁 御 中

上脇博之告発人ら13名代理人

       弁 護 士    阪  口  徳  雄

(別紙代理人目録記載の弁護士26名代表)

 

二之湯智参議院議員他2名の政治資金規正法違反告発等事件

当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり

告発の趣旨

被告発人二之湯智(「自由民主党京都府参議院選挙区第三支部」・「自由民主党京都府大都市政策推進支部」・「新政経懇話会」の代表)、被告発人太田久子(「自由民主党京都府参議院選挙区第三支部」・「新政経懇話会」の会計責任者)、被告発人二之湯信子(「自由民主党京都府大都市政策推進支部」の会計責任者)の各行為は、以下の被疑事実記載の法条にそれぞれ違反するので早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。

(以下「自由民主党京都府参議院選挙区第三支部」は「第三支部」「自由民主党京都府大都市政策推進支部」は「大都市政策推進支部」と略す)

               記            

第1 被 疑 事 実

1 「第三支部」の被疑事実

(1)2012年第三支部」の「出所不明」の350万円受領の被疑事実

 2012年1月1日から2012年12月末日まで、二之湯智は「第三支部」の代表であり、太田久子は「第三支部」の会計責任者であるところ、

「第三支部」は2012年分政治資金収支報告書(以下、2012年分「第三支部」収支報告書という)の収入覧に、「大都市政策推進支部」から計350万円の寄付を受領(H24/2/28に100万円、H24/3/29に50万円、H24/6/14に100万円、H24/6/28に100万円)した旨を記載し、同政治資金収支報告書(甲1号証)を2013年3月8日京都府選挙管理員会に提出しているが、

「大都市政策推進支部」は2012年分の政治資金収支報告書(以下、2012年分「大都市政策推進支部」収支報告書という)の支出欄に、「第三支部」に寄付した旨を一切記載してはいない。(甲第2号証)

 この2012年分「大都市政策推進支部」収支報告書(甲2)の通りであれば、「第三支部」の「収入」350万円は言わば「出所不明」の闇カネで調達されたと言わざるを得ない。

よって「第三支部」の代表である二之湯智と同会計責任者である太田久子は共謀の上、2012年分「第三支部」収支報告書の収入欄に、真実の寄附者、寄附年月日、寄附金額を記載する義務があったのに、「大都市政策推進支部」から計350万円の寄付を受領した旨を記載したことは虚偽の記載を行ったことになり、同政治資金収支報告書(甲1)を2013年3月8日京都府選挙管理員会に提出し、もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

 

(2)2014年金60万3千円の虚偽記載及び同額の支出の不記載の被疑事実

 2014年1月1日から同年12月末まで二之湯智は「第三支部」代表であり、太田久子は「第三支部」の会計責任者であるところ、

「第三支部」は2014年分の政治資金収支報告書(以下、2014年分「第三支部」収支報告書という)の収入欄に「新政経懇話会」から計441万7000円の寄付を受領したと記載している(甲第3号証)が、

「新政経懇話会」は2014年分の政治資金収支報告書(以下、2014年分「新政経懇話会」収支報告書(甲4)の支出覧に、「第三支部」に計502万円を寄付した旨を記載し、同政治資金収支報告書(甲4)を2015年2月17日京都府選挙管理員会に提出している。

 この2014年分「新政経懇話会」収支報告書(甲4)の通りとすれば、「第三支部」は「新政経懇話会」から合計502万円の寄付を受領してたのに、合計441万7千円と少なく虚偽記載し、その差額分である60万3000円を裏金として支出したことになる。

よって「第三支部」の代表である二之湯智と同会計責任者である太田久子は共謀の上、2014年分「第三支部」収支報告書(甲3)の収入欄に「新政経懇話会」から真実の寄付額502万円の寄付を受領したと記載し、同支出欄に、60万3千円の真実の支出先・支出日を記載する義務があったのに、同収入欄に「新政経懇話会」から合計441万7千円しか受領していない旨の虚偽の記載をし、同支出欄に金60万3千円の真実の支出先を一切記載せず、同政治資金収支報告書(甲3)を2015年3月3日京都府選挙管理委員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号・第3号(不記載罪・虚偽記載罪)に違反したものである。

 

1―2 予備的告発

(1)2012年「大都市政策推進支部」収支報告書の予備的告発

被疑事実1(1)において、「大都市政策推進支部から計350万円の寄付を受領した旨を記載している2012年分「第三支部」収支報告書(甲1)通りであった場合、「大都市政策推進支部」の代表である二之湯智と同会計責任者である二之湯信子は共謀の上、2012年分「大都市政策推進支部」収支報告書(甲2)の支出欄に、「第三支部」に計350万円の寄付をした旨を記載する義務があったのに、それを一切記載せず、同政治資金収支報告書(甲2)を2013年2月26日京都府選挙管理員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

(2) 2014年「新政経懇話会」の収支報告書の予備的告発

被疑事実1(2)において、「第三支部」収支報告書(甲3)通りであった場合、「新政経懇話会」の代表である二之湯智と同会計責任者である太田久子は共謀の上、2014年分「新政経懇話会」の収支報告書に合計441万7千円を「第三支部」に寄附と記載する義務があるのに、合計502万円の寄附したと記載したことは虚偽記載に該当し、同政治資金収支報告書(甲4)を2015年2月17日京都府選挙管理員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

2 2014年「大都市政策推進支部」の「出所不明」の計200万円の被疑事実について

(1)大都市政策推進支部」の「出所不明金」150万円について

 「大都市政策推進支部」は2014年分政治資金収支報告書(以下、2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書という)の収入覧に、「新政経懇話会」からH26/6/30に100万円、H26/7/2に100万円、H26/7/3に50万円、H26/7/4に150万円、計400万円の寄付を受領した旨を記載し、同政治資金収支報告書(甲第5号証)を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出しているが、

「新政経懇話会」は2014年分政治資金収支報告書(甲4)の支出欄に、上記400万円のうち合計250万円を寄付した旨の記載があるものの、「大都市政策推進支部」に2014年7月4日150万円の寄付をした旨を記載してはいない。

② この2014年分「新政経懇話会」収支報告書(甲4)の通りであれば、「大都市政策推進支部」の「収入」150万円は言わば「出所不明」のカネで調達された可能性が高い。

よって2014年1月1日から同年12月末日まで、二之湯智は「大都市政策推進支部」の代表であり、二之湯信子は会計責任者であるところ、両者が共謀の上、2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書の収入欄には、真実の寄附者、寄附年月日、寄附金額を記載する義務があったのに、「新政経懇話会」からH26年7月4日に150万円の寄付を受領した旨を記載したことは虚偽の記載を行ったことになり、同政治資金収支報告書(甲5)を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

(2)大都市政策推進支部」の「出所不明金」50万円について

 ① 2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書(甲5)の収入覧に、「第三支部」から2014年7月3日50万円の寄付を受領した旨を記載し、同政治資金収支報告書を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出しているが、

「第三支部」の2014年分の政治資金収支報告書の支出欄には、「大都市政策推進支部」に当該寄付をした旨の記載は一切ない。

② 2014年分「第三支部」収支報告書通りとすれば、「大都市政策推進支部」の「収入」50万円は言わば「出所不明」のカネで調達された可能性が高い。

 よって「大都市政策推進支部」の代表である二之湯智と同会計責任者である太田久子は共謀の上、2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書の収入欄に、真実の寄附者、寄附年月日、寄附金額を記載する義務があったのに、「第三支部」から2014年7月3日50万円の寄付を受領した旨を記載したことは虚偽の記載を行ったことになり、同政治資金収支報告書(甲5)を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

 

2-2 被疑事実2についての予備的告発

(1)2014年「新政経懇話会」の収支報告書金150万円寄附記載の不記載の被疑事実

被疑事実2(1)において、「新政経懇話会」から2014年7月4日に150万円の寄付を受領した旨を記載している2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書通りであった場合には、「新政経懇話会」の代表である二之湯智と同支部の会計責任者である太田久子は共謀の上、2014年分「新政経懇話会」収支報告書の支出欄には、「大都市政策推進支部」に2014年7月4日に150万円の寄付をした旨を記載する義務があったのに、それを記載せず、同政治資金収支報告書(甲4)を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

(2)「第三支部」の寄付50万円の不記載の被疑事実

被疑事実2(2)において、「第三支部」から2014年7月3日50万円の寄付を受領した旨を記載した2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書通りとすれば、「第三支部」の代表(支部長)である二之湯智と同支部の会計責任者である太田久子は共謀の上、

2014年分「第三支部」収支報告書の支出欄に、「大都市政策推進支部」から2014年7月3日に50万円の寄付を受領した旨を記載する義務があったのに、それを一切記載せず、同政治資金収支報告書(甲3)を2015年3月3日京都府選挙管理委員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

 

第2 罪名及び罰条

1 被疑事実1について

(1)被疑事実1(1)における二之湯智、同二之湯信子の2012年「第三支部」に関する各行為は、政治資金規正法第25条第1項3号(政治資金収支報告書虚偽記載罪)刑法第60条(共同正犯)

(2)被疑事実1(2)における二之湯智、同二之湯信子の2014年「第三支部」に関する各行為は、政治資金規正法第25条第1項2号3号(政治資金収支報告書虚偽記載、不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

1‐2 被疑事実1‐2について

(1)被疑事実1‐2(1)における二之湯智、同二之湯信子の大都市政策推進支部」に関する各行為は、政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)刑法第60条(共同正犯)

(2)被疑事実1‐2(2)における二之湯智、太田久子の「新政経懇話会」に関する各行為は、政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)刑法第60条(共同正犯)

2 被疑事実2について

被疑事実2(1)(2)について二之湯智、同太田久子の「大都市政策推進支部」に関する各行為は、政治資金規正法第25条第1項3号(虚偽記載罪)刑法第60条(共同正犯)

2-2 被疑事実2-2について

 (1)被疑事実2-2(1)について二之湯智、太田久子の「新政経懇話会」に関する各行為は政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

(2)被疑事実2-2(2)について二之湯智、太田久子の「第三支部」に関する各行為は政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)刑法第60条(共同正犯)

 

告発の理由

 

1 政治資金規正法の定め

政治資金規正法は、「政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(……)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。」と定めている(第12条第1項)。

「国会議員関係政治団体」とは「衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体」や「租税特別措置法 (…)第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体」のほかに、「政党の支部で、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるもの」も「国会議員関係政治団体とみなす」と定め(第19条の7第1項)、「国会議員関係政治団体(……)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第12条第1項及び第2項……の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第12条第1項……の規定の適用については、第12条第1項中『3月以内』とあるのは『5月以内』と、……、同項第2号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第19条の7第1項に規定する国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費)の支出」と……する、と定めている(第19条の10)。

そして、同法は、「第12条……の規定に違反して第12条第1項……の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者」も、「第12条第1項……の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」も「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と罰則を定めている(第25条第1項第2号・第3号)。したがって、もし収入につき収支報告書に不記載や虚偽記載がなされた場合があると「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」という刑罰でもって収入につき真実の報告を厳しく要求しているのである。

 

2 2012年「第三支部」の「出所不明」の350万円、2014年の60万3千円等の裏金支出などについて

(1)2012年の「出所不明」の350万円

2012年分「第三支部」収支報告書の収入覧に、「大都市政策推進支部」から2012年2月28日100万円、3月29日50万円、6月14日100万円、6月28日100万円、計350万円の寄付を受領した旨を記載し、同政治資金収支報告書を2013年3月8日京都府選挙管理員会に提出しているが、

2012年分大都市政策推進支部収支報告書の支出欄には、「第三支部」に寄付した旨の記載は一切ない。

この2012年分大都市政策推進支部収支報告書通りであれば、「第三支部」の「収入」350万円は言わば「出所不明」の闇カネで調達されたことになる。

第三支部」の代表である二之湯智と同会計責任者である太田久子は共謀の上、2012年分第三支部収支報告書の収入欄に、真実の寄附者、寄附年月日、寄附金額を記載する義務があったのに、大都市政策推進支部から計350万円の寄付を受領した旨を記載したことは虚偽の記載を行ったことになり、同政治資金収支報告書を2013年3月8日京都府選挙管理員会に提出し、もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

 

(2)2014年の虚偽記載と60万3千円の裏金支出

2014年分「新政経懇話会」収支報告書の支出覧に、「第三支部」に合計502万円を寄付した旨を記載し、同政治資金収支報告書を2015年2月17日京都府選挙管理員会に提出しているが、

一方、2014年分「第三支部」収支報告書の収入欄には、「新政経懇話会」から合計441万7000円の寄付を受領したと記載していた。

2014年分「新政経懇話会」収支報告書通りだとすれば、「第三支部」は、「新政経懇話会」から真実は合計502万円の寄付を受領したのに、合計441万7000円と虚偽記載し、その差額60万3000円を裏金として支出したと解される。

「第三支部」の代表である二之湯智と同会計責任者である太田久子は共謀の上、2014年分「第三支部」収支報告書の収入欄に「新政経懇話会」から合計502万円の寄付を受領したのに合計441万7000円と虚偽記載し、同支出欄に、その差額の60万3000円の真実の支出先・支出日を記載する義務があったのに、同収入欄に「新政経懇話会」から合計502万円の寄附を受けているのに実際は合計441万7000円の寄付しか受領してはいないと虚偽の記載をし、同支出欄にその差額の60万3000円の真実の支出を一切記載せず、同政治資金収支報告書を2015年3月3日京都府選挙管理委員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号・第3号(不記載罪・虚偽記載罪)に違反したものである。

3 2014年「大都市政策推進支部」の「出所不明」の計200万円(150万円と50万円)の被疑事実について

(1)2014年「出所不明」の金150万円

2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書の収入覧に、二之湯智の資金管理団体「新政経懇話会」から2014年6月30日に100万円、7月2日に100万円、7月3日に50万円、7月4日150万円、計400万円の寄付を受領した旨を記載し、同政治資金収支報告書を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出しているが、

2014年分「新政経懇話会」収支報告書の支出欄には、「大都市政策推進支部」に寄付した旨記載しているものの、それは、2014年6月30日に100万円、7月2日に100万円、7月3日に50万円、計250万円の寄付だけを記載し、同年7月4日に150万円の寄付をした旨を記載してはいない

この2014年分「新政経懇話会」収支報告書通りであれば、「大都市政策推進支部」の「収入」150万円は言わば「出所不明」のカネで調達された可能性が高い。

「大都市政策推進支部」の代表である二之湯智と同会計責任者である二之湯信子は共謀の上、2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書の収入欄には、真実の寄附者、寄附年月日、寄附金額を記載する義務があったのに、新政経懇話会からH26/7/4に150万円の寄付を受領した旨を記載したことは虚偽の記載を行ったことになり、同政治資金収支報告書を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出し、

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

 

(2)2014年「大都市政策推進支部」「出所不明」の50万円

2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書の収入覧に、「第三支部」から2014年7月3日50万円の寄付を受領した旨を記載し、同政治資金収支報告書を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出しているが、

2014年分「第三支部」収支報告書の支出欄には、「大都市政策推進支部」に当該寄付をした旨の記載は一切ない。

この2014年分「第三支部」収支報告書通りとすれば、「大都市政策推進支部」の「収入」50万円は言わば「出所不明」のカネで調達された可能性が高い

「大都市政策推進支部」の代表である二之湯智と同会計責任者である太田久子は共謀の上、2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書の収入欄に、真実の寄附者、寄附年月日、寄附金額を記載する義務があったのに、「第三支部」から2014年7月3日50万円の寄付を受領した旨を記載したことは虚偽の記載を行ったことになり、同政治資金収支報告書を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反した。

4 予備的告発

(1)2012年「大都市政策推進支部」の寄付350万円の不記載の予備的告発

被疑事実1(1)において、大都市政策推進支部から計350万円の寄付を受領した旨を記載している2012年分「第三支部」収支報告書(甲1)通りであった場合、大都市政策推進支部の代表である二之湯智と同会計責任者である二之湯信子は共謀の上、2012年分大都市政策推進支部収支報告書(甲2)の支出欄に、「第三支部」に計350万円の寄付をした旨を記載する義務があったのに、それを一切記載せず、同政治資金収支報告書(甲2)を2013年2月26日京都府選挙管理員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

(2)2014年分「新政経懇話会」の予備的告発

被疑事実1(2)において、「第三支部」収支報告書(甲3)通りであった場合、「新政経懇話会」の代表である二之湯智と同会計責任者である太田久子は共謀の上、2014年分「新政経懇話会」の収支報告書に合計441万7千円を「第三支部」に寄附と記載する義務があるのに、合計502万円の寄附したと記載したことは虚偽記載に該当し、同政治資金収支報告書(甲4)を2015年2月17日京都府選挙管理員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

(3)2014年「新政経懇話会」の寄付150万円不記載の予備的告発

被疑事実2(1)において、「新政経懇話会」から2014年7月4日に150万円の寄付を受領した旨を記載している2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書通りであった場合、「新政経懇話会」の代表である二之湯智と同支部の会計責任者である太田久子は共謀の上、

2014年分「新政経懇話会」収支報告書の支出欄には、「大都市政策推進支部」に2014年7月4日に150万円寄付をした旨を記載する義務があったのに、それを記載せず、同政治資金収支報告書(甲4)を2015年2月17日京都府選挙管理委員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

(4)2014年「第三支部」の寄付50万円の不記載の予備的告発

被疑事実2(2)において、「第三支部」から2014年7月3日50万円の寄付を受領した旨を記載した2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書通りとすれば、「第三支部」の代表である二之湯智と同支部の会計責任者である太田久子は共謀の上、

2014年分「第三支部」収支報告書の支出欄に、「大都市政策推進支部」から2014年7月3日に50万円の寄付を受領した旨を記載する義務があったのに、それを一切記載せず、同政治資金収支報告書(甲3)を2015年3月3日京都府選挙管理委員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反した。

 

5 二之湯智の関連する政治団体の収支の恒常的なデタラメ

(1)2010年の「出所不明」の430万円

「第三支部」の2010年分政治資金収支報告書の収入覧に、「大都市政策推進支部」から2010年1月18日200万円、1月29日30万円、1月29日200万円、6月1日300万円、6月15日60万円、計790万円の寄付を受領した旨を記載し、同政治資金収支報告書(甲第6号証)を2011年3月8日京都府選挙管理員会に提出しているが、

「大都市政策推進支部」の2010年分の政治資金収支報告書(以下、2010年分「大都市政策推進支部」収支報告書という)の支出欄(甲第7号証)には、「第三支部」に寄付した金額は2010年6月1日300万円、6月15日60万円、合計360万円だけであり、「第三支部」に記載のある2010年1月18日200万円、1月29日30万円、1月29日200万円、計430万円についての記載がない(甲第7号証)

この2010年分「大都市政策推進支部」収支報告書通りとすれば、「第三支部」の2010年1月18日200万円、1月29日30万円、1月29日200万円計430万円は、言わば「出所不明」の闇カネで調達された可能性が高い。

(2)「二之湯さとし後援会」の2010年分政治資金収支報告書の収入覧に、「大都市政策推進支部」から2010年1月20日に20万円、4月2日に10万円、計30万円の寄付を受領した旨を記載し(甲第8号証)、同政治資金収支報告書を2011年3月2日京都府選挙管理員会に提出しているが、

2010年分大都市政策推進支部」収支報告書の支出欄には、「二之湯さとし後援会」に寄付した旨の記載は一切ない。

2010年分「二之湯さとし後援会」収支報告書通りとすれば、大都市政策推進支部の代表である二之湯智と同支部の会計責任者である二之湯信子は共謀の上、

2010年分大都市政策推進支部」収支報告書の支出欄には、「二之湯さとし後援会」に2010年1月20日に20万円、4月2日に10万円、計30万円を寄付した旨を記載する義務があったのに、それらを一切記載せず、同政治資金収支報告書を2011年3月3日京都府選挙管理員会に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである(ただし、これも公訴時効)。

(3)その上、前記告発した二之湯智の関連する政治団体の収支もデタラメである。

このような議員の政治とカネに関するデタラメについて会計帳簿を押収するなどして早急に捜査を遂げ厳重に処罰されたく告発する。

証  拠  目  録

1 甲第1号証      2012年分「第三支部」収支報告書

2 甲第2号証      2012年分大都市政策推進支部収支報告書

3 甲第3号証      2014年分「第三支部」収支報告書

 甲第4号証      2014年分「新政経懇話会」収支報告書

 甲第5号証      2014年分「大都市政策推進支部」収支報告書

6 甲第6号証      2010年分「第三支部」収支報告書

 甲第7号証      2010年分「大都市政策推進支部」収支報告書

8 甲第8号証      2010年分「二之湯さとし後援会」収支報告書

 

 

添  付  書  類

1 甲各号証写し                               各1通

2 委任状                        13通

 

被 告 発 人 目 録
被告発人氏名 住          所
1 二之湯智 京都市右京区西院坤町2ハウスドゥ4条ビル601
2 二之湯信子 京都市右京区西院坤町2ハウスドゥ4条ビル601
3 大田久子 京都市右京区西院坤町2ハウスドゥ4条ビル601

 

 

 

 

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