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検察審査会法37条の尋問の申立書 【 資料⑧ 】

資 料 ⑧

検察審査会法37条の尋問の申立書

東京第2検察審査会  御中
2002(平成14)年7月22日

 告発人代理人(代表)
弁護士  阪   口   徳   雄

11.審査申立人の尋問の申立
(1)本件事件の審査申立人森岡孝二は、関西大学経済学部の教授であり、本件自由民主党の組織活動費について調査の責任者として関与した者であり、この実態について最も詳しい者である。
審査申立人上脇博之は、北九州市立大学法学部教授であり、政治資金規正法についても詳しい学者の1人である。
是非、両名を法37条に基づき、尋問されたく申立します。

(2)尋問事項は、別紙のとおりです。

(3)尋問時間は、森岡孝二、上脇博之2人併せて90分です。

12.森喜朗についての尋問の申立
(1)尋問事項
別紙のとおり。

(2)尋問時間
約60分。

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