政治資金オンブズマン

中西祐介議員(徳島・高知選挙区)を7月実施の参議院選挙における落選対象議員第6号として告発しました

徳島の中西祐介議員(自民党)を落選対象議員の第6号として3月14日付で徳島地方検察庁に政治資金規正法違反で告発しました。

安保法制に賛成した議員であることにプラスして、「政治とカネ」についても極めて不透明な議員であると思われます。

中西祐介の事務所(県連事務所内)

中西祐介の事務所(県連事務所内)

告発理由

安保法制賛成議員にプラスして政治とカネについて2010年7月の参議院選挙に際して極めて不透明な資金で選挙資金を捻出している疑いがあることです。なお当時の自民党の幹事長などが自民党本部から約5億円余の資金を受取っています。1回で6000万円を受けとった議員もいます(写真を参考)。ところがこれらの議員はどこに、幾ら誰に配ったか一切報告していません。選挙資金が不透明な資金で調達されている議員はそれだけでも失格です。
このような理由から告発しました。

 

中西祐介後援会
番号 支出の目的 金額 年月日 支払先 住所
1 会費 20,000 H25.6.18 徳島県立富岡東高等学校体育・文化後援会 会長 中川英雄 徳島県阿南市
2 会費 20,000 H25.6.18 日本中国料理協会徳島県支部 徳島県徳島市
3 会費 38,500 H26.4.2 関西吟詩景昶会 徳島県小松市
4 年会費 30,000 H26.6.6 ボーイスカウト徳島連盟 徳島県阿南市
5 特別会費 20,000 H26.6.16 徳島県立富岡東高等学校体育・文化後援会 徳島県阿南市
128,500

 

自民党の2010年参議院選挙前の政策活動費

自民党の2010年参議院選挙前の政策活動費1

自民党の2010年参議院選挙前の政策費

自民党の2010年参議院選挙前の政策費2

 

告  発  状

     2016年3月14日

徳島地方検察庁 御 中

上脇博之告発人ら15名代理人
弁 護 士  阪 口 徳 雄
(別紙代理人目録記載の弁護士26名代表)

中西祐介参議院議員他3名の政治資金規正法違反・公職選挙法違反告発等事件

当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり

告発の趣旨
被告発人中西祐介(自由民主党徳島県参議院選挙区第2支部)被告発人深津登(自由民主党徳島県参議院選挙区第2支部および中西祐介後援会の会計責任者)被告発人被告発人三木康弘(中西祐介後援会の代表)被告発人長谷川順子(中西祐介後援会の会計責任者)の各行為は、以下の被疑事実記載の法条にそれぞれ違反するので早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。

 

第1 被 疑 事 実
1 中西祐介参議院議員の2010年7月選挙資金計345万6977円についての虚偽記載の被疑事実
(1)被告発人中西祐介(以下中西祐介という)は2010年7月参議院議員通常選挙に際して、公職選挙法第189条第1項に定める「選挙運動に関する収支報告書」(以下本件選挙運動収支報告書という)の収入覧に、自由民主党徳島県参議院選挙区第2支部(以下本支部という)から金284万5337円の寄附を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を徳島県選挙管理委員会に提出しているが、
2010年の本支部の政治資金規正法に定める政治資金収支報告書(以下本件2010年政党支部収支報告書という)によると中西祐介への寄附額は140万6337円(選挙対策費)しか記載してはおらず、
本件選挙運動収支報告書通りとすれば、中西祐介は本政党支部の代表(支部長)であり、2010年1月1日から同年12月末まで本政党支部の会計責任者であった深津登と共謀の上、本件政党支部報告書の支出覧に中西祐介に対し合計284万5337円円を寄付した旨を記載する義務があったのに、その一部である140万6337円しか寄付していないと虚偽の記載をし、同収支報告書を徳島県選挙管理委員会に2011年5月31日に提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。
(2)中西祐介は2010年7月参議院議員通常選挙に際して、公職選挙法第189条第1項に定める本件選挙運動収支報告書の収入覧に、中西祐介後援会(以下本後援会という)から計61万1640円の寄付を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を徳島県選挙管理委員会に提出しているが、
2010年の本後援会の政治資金規正法に定める政治資金収支報告書(以下本件2010年後援会収支報告書という)によると中西祐介への寄附額は27万3500円(選挙対策費)しか記載してはおらず
本件選挙運動収支報告書通りとすれば、中西祐介は2010年1月1日から同年12月末まで本後援会の会計責任者であった深津登と共謀の上、本件2010年後援会収支報告書の支出覧に中西祐介に対し合計61万1640円を寄付した旨を記載する義務があったのに、その一部である27万3500円しか寄付していないと虚偽の記載をし、同収支報告書を徳島県選挙管理委員会に2011年5月31日に提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。
(3)要するに、中西祐介は2010年7月参議院議員通常選挙に際して選挙対策費として合計345万6977円の寄付を受領していながら、深津登と共謀の上、
上記2つの政治資金収支報告書に、その半分を下回る合計167万9837円しか寄付していないと虚偽の記載をし、政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したのである。

2 後援団体の「会費」等名目の「寄附」に関する被疑事実
(1)公職選挙法違反
中西祐介後援会は中西祐介の資金管理団体ではないものの、いわゆる国会議員関係政治団体であるが、その収入、支出を検討すると中西祐介参議院議員の公職選挙法第199条の5第1項に定める「後援団体」であるが、このような場合は「後援団体」は中西祐介の選挙区内にある者には寄附をしてはならないところ、その代表である三木康弘と会計責任者である長谷川順子は、共謀の上、別紙寄附記載目録記載の1乃至5の参議院徳島県選挙区内にある者に対して同記載の日時に、同記載の金額を「会費」名目で各寄附をし
もって後援団体の役職者である三木康弘及び長谷川順子は公職選挙法第249条の5第1項(法第199条の5第1項後援団体の寄附行為)に違反したものである。

(2)政治資金規正法違反(虚偽記載罪)
三木康弘は本後援会の代表であり、2013年1月1日から2014年12月末まで本後援会の会計責任者であった長谷川順子と共謀の上、
同後援会は別紙寄附目録記載の1番乃至5番の金員を同記載の各団体に同記載の会費を支払う義務が明白にないのに、会費を支払ったかの如く「虚偽」に記載を行い、本後援会の政治資金収支報告書を徳島県選挙管理委員会に
2013年分については2014年6月12日に
2014年分については2015年5月27日に
それぞれ提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

3 中西祐介後援会の貸付金40万円の不記載の被疑事実
本支部は、政治資金規正法に定める2012年分政治資金収支報告書(以下、本支部2012年収支報告書という)の収入覧に、本後援会から40万円を借入した旨記載した本支部2012年収支報告書を徳島県選挙管理委員会に提出しているが、2012年分の本後援会の政治資金規正法に定める政治資金収支報告書(本後援会2012年収支報告書という)によると本支部に貸付した旨の記載はない。
本支部2012年収支報告書通りとすれば、三木康弘は本後援会の代表であり、2012年1月1日から同年12月末まで本後援会の会計責任者であった深津登と共謀の上、40万円に見合う収入を記載せず、また支出覧には本支部に対し、計40万円を貸付した旨を本後援会2012年収支報告書に記載する義務があったのに、それらを一切記載せず、同収支報告書を徳島県選挙管理委員会に2013年5月31日に提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

第2 罪名及び罰条
1 被告発人中西祐介および同深津登の行為は、政治資金規正法第25条第1項第3号(政治資金収支報告書虚偽記載罪)、刑法第60条(共同正犯)
2 (1)被告発人三木康弘、同長谷川順子の行為は、公職選挙法第249条の5第1項(同法第199条の5第1項)、刑法第60条(共同正犯)
(2)被告発人三木康弘、同長谷川順子の行為は、政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)、刑法第60条(共同正犯)
3 被告発人三木康弘および同深津登の行為は、政治資金規正法第25条第1項(政治資金規正法の不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

告発の理由 

1 2010年7月選挙資金の計345万6977円についての虚偽記載の被疑事実
(1)公職選挙法と政治資金規正法の定め
①公職選挙法は、衆議院議員総選挙に際して、会計責任者に対し、「選挙運動に関する収支報告書」(選挙運動収支報告書)を作成し、都道府県の選挙管理委員会に出するよう命じている(第189条第1項)。
②また、政治資金規正法は、「政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(……)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。」と定めている(第12条第1項)。
「国会議員関係政治団体」とは「衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体」や「租税特別措置法 (…)第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体」のほかに、「政党の支部で、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるもの」も「国会議員関係政治団体とみなす」と定め(第19条の7第1項)、「国会議員関係政治団体(……)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第12条第1項及び第2項……の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第12条第1項……の規定の適用については、第12条第1項中『3月以内』とあるのは『5月以内』と、……、同項第2号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第19条の7第1項に規定する国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費)の支出」と……する、と定めている(第19条の10)。
そして、同法は、「第12条第1項……の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」につき「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と罰則を定めている(第25条第3号)。したがって、もし収入につき収支報告書に虚偽の記載がなされた場合があると「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」という刑罰でもって収入につき真実の報告を厳しく要求しているのである。

(2)政治資金規正法違反
中西祐介は2010年7月参議院議員通常選挙において立候補し、当選した公職の候補者であった。同人の出納責任者であった中西正武は本件選挙運動収支報告書を同年5月31日から7月10日までの間に本支部から計金284万5337円の寄附を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を徳島県選挙管理委員会に「第1回目」として同年7月26日に提出している(徳島県選挙管理委員会告示第92号・平成22年10月1日、徳島県公報5頁)。(甲第1号証)
他方、本支部の政治資金規正法に定める2010年本件政党支部収支報告書によると同年7月2日に中西祐介に「選挙対策費」名目で寄附した旨記載しているが、その寄附額は140万6337円であった。(甲第2号証)(本件2010年政党支部収支報告書)
本件選挙運動収支報告書通りとすれば、中西祐介は本政党支部の代表(支部長)であり、2010年1月1日から同年12月末まで本政党支部の会計責任者であった深津登と共謀の上、支出欄に中西祐介に対し同年参議院議員通常選挙の選挙運動費用として計金284万5337円を寄付した旨を本件政党支部報告書に記載する義務があったのに、その一部である140万6337円しか記載せず虚偽の記載をし、同収支報告書を徳島県選挙管理委員会に2011年5月31日に提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。
②中西祐介は2010年7月参議院議員通常選挙において立候補し、当選した公職の候補者であった。同人の出納責任者であった中西正武は本件選挙運動収支報告書を同年5月31日から7月10日までの間に本後援会から計金55万6500円の寄附を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を徳島県選挙管理委員会に「第1回目」として同年7月26日に提出し、また、同年8月2日から8月2日までの間に本後援会から計金5万5140円の寄附を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を徳島県選挙管理委員会に「第2回目」として同年8月9日に提出している(徳島県選挙管理委員会告示第92号・平成22年10月1日、徳島県公報6頁)。(甲第1号証)
他方、本支部の政治資金規正法に定める2010年本件後援会収支報告書によると同年7月5日に中西祐介に「選挙対策費」名目で寄附した旨記載しているが、その寄附額は27万3500円であった。(甲第2号証)(本件2010年後援会収支報告書)
本件選挙運動収支報告書通りとすれば、中西祐介は、2010年1月1日から同年12月末まで本後援会の代表であった三木康弘および会計責任者であった深津登と共謀の上、支出欄に中西祐介に対し同年参議院議員通常選挙の選挙運動費用として金55万6500円および金5万5140円、計計61万1640円を寄付した旨を本件後援会収支報告書に記載する義務があったのに、その一部である27万3500円しか寄付をしていないと虚偽の記載をし、同収支報告書を徳島県選挙管理委員会に2011年5月31日に提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)に違反したものである。

2 公職選挙法における国会議員の後援団体の寄附の禁止
(1)公職選挙法第199条の5の定め
①公職選挙法は「政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの」を「後援団体」と定義し、「後援団体」は「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない」と定め(同法第199条の5第1項)「後援団体が第199条の5第1項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者」は「50万円以下の罰金に処する」と定めている(同法第249条の5第1項)。
②他方「寄附」と「会費」の区別については同法第179条第2項において「債務の履行としてなされるものを党費又は会費」と定義し、「債務の履行以外の金員の交付」を「寄附」と定めている。
政治資金規正法の解説において「『債務の履行』とは、党費又は会費のように団体への加入行為とともにあらかじめ定まっているものの支払い、売買契約に基づく物品の納入等、債務者が債務の本旨に従って債務内容を実現する行為」をいい、「形式的に『債務の履行』に該当するものではあっても、社会通念上実質的に寄附と認められるものは、本法の『寄附』に該当する」と定義されている(政治資金制度研究会編集『逐条解説 政治資金規正法[第二次改訂版]』ぎょうせい・2004年57頁)
③後援会などが多くの自己の選挙区内にある団体に加入し「会費」名目で「会費」を払うと前記①記載の寄附行為を潜脱できることになる。政治資金規正法は「形式的に債務の履行に該当する場合であっても社会通念上寄附と認められるものは本法の『寄附』に該当する」としているが、これは、そのような潜脱行為を防止し、脱法を規制するためである。
(2)中西祐介後援会は各団体に会費を支払うことは「債務の履行」ではない
①本後援会が20131月から2014年12月までの間に別紙添付目録記載の通り各団体に「会費」を支払っている。これらの団体はおよそ国会議員の後援会が団体として会員として加入する組織とは思われない。
②本後援会がこれらの団体への「会員」でない以上、同後援会の「債務の履行」に該当しない。同後援会の「債務の履行」でない以上「会費」名目の支払は公職選挙法上の「寄附」に該当することは明らかである。このような「会費」名目で後援会が団体に加入して「寄附」が許されるとすれば、公職選挙法に199条の5において「選挙区内の者」に寄附を禁止した意味を全て脱法出来ることになる。
③選挙区内の者には自然人である個人はもちろん、団体、法人も含まれる。(安田充・荒川敦編著『逐条解説 公職選挙法(下)』ぎょうせい)
よって後援会の役職者が寄附を行なうことは公職選挙法249条の5第1項違反(法199条の5第1項違反)に違反する。この罪は公訴時効が支払日時から3年であるので、それ以前も同様の支払が見られるが、時効にかからない範囲で被疑事実2記載のとおり告発する次第である

(3) 政治資金規正法の虚偽記載罪も成立する
①国会議員関係政治団体の収支報告書における1万円を超える金額の「支出目的」の記載義務
政治資金規正法第12条1項2号、同19条の10において国会議員関係政治団体は収支報告書を総務大臣、又は選挙管理委員会に提出に当たっては、その「支出」については「その目的」及び「1万円を超える金額」「相手方」「住所」などの記載が義務付けられている。
これに違反して「支出目的」に真実の目的を記載しないと法25条1項2号の政治資金収支報告書の虚偽記載罪が成立する。
②本後援会は別紙記載1番~5番記載の「会費」名目で各年政治資金収支報告書を徳島県選挙管理委員会に提出している。しかしこれらの本来の支出目的は会費ではなく、寄附に該当する。しかるに、各年の会計責任者(長谷川順子)は、本後援会の代表である三木康弘と共謀して、会費と記載して、被疑事実記載の通り、各記載して、徳島県選挙管理委員会に提出したものである
③よって、被疑事実記載の通り政治資金規正法第25条1項3号違反で告発する次第である。

3 中西祐介後援会の貸付金40万円の不記載の被疑事実について
本支部は、政治資金規正法に定める本支部2012年収支報告書の収入覧に、本後援会から日にちは不明なものの40万円を借入した旨記載した本支部2012年収支報告書を徳島県選挙管理委員会に提出している。
他方、2012年分の本後援会の政治資金規正法に定める本後援会2012年収支報告書によると本支部に貸付した旨の記載はない。
本支部2012年収支報告書通りとすれば、三木康弘は本後援会の代表であり、2012年1月1日から同年12月末まで本後援会の会計責任者であった深津登と共謀の上、支出覧に本支部に対し計40万円を貸付した旨を本後援会2012年収支報告書に記載する義務があったのに、それらを一切記載せず、同収支報告書を徳島県選挙管理委員会に2013年5月31日に提出し
もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違反したものである。

4 2010年7月選挙資金に関して選挙運動費用収支報告書に記載のある金額がこれほど真実の出所と大幅に異なるのか。
私達が今年になってから告発した、松村祥史議員(熊本県選出)は3500万円、末松伸介議員(兵庫県選出)は1157万3千円、猪口邦子議員(千葉選出)は517万円の2010年の相当な選挙資金の「出所」に極めて「不透明な形で調達」されている。今回告発する中西祐介議員(徳島県選出)は345万6977円、中原八一議員(新潟県選出)は500万円、青木一彦議員(島根県選出)は600万円と同様の「不透明な調達」をしている。
告発されるとこれらの議員達は、「自己資金」であったとかの弁明を繰り返しているし、今後も同様の弁明を繰り返すことが予想される。「自己資金」か政党支部などからのカネであるかは、議員本人が一番良く知りうる立場である。選挙運動費用収支報告書の届をなす出納責任者も同様であり、単純なミスであるとの説明を信じることはできない。
これほど多くの議員達の選挙運動資金の「不透明な調達」の背景として、自民党議員の選挙資金の調達には相当な「裏カネ」があるのでないかと疑問をもつ。
その典型は自民党本部が幹事長などの議員個人に配布する「政策活動費」という、使途の報告されない議員個人への寄附金である。2010年1月から7月21日までに当時の自民党幹事長であった大島理森議員に3億8550万円、尾辻秀久議員には5月31日に一度に6000万円、河村建夫議員には5月13日から6月30日にかけて合計1150万円など9名の議員に2010年1月から7月の選挙終了まで合計5億1800万円が交付されている。これらの議員達はこの巨額の資金を何に使ったか一切報告していない。このような資金の一部が被告発議員の選挙資金の「不透明な調達」の背景にある可能性も高い。時効が近いが、このような巨額の不透明な資金について早急に捜査を遂げ厳罰に処して頂きたく告発する次第である。

証  拠  目  録
1 甲第1号証 (徳島県公報のうち本件選挙運動収支報告書)    1通
2 甲第2号証 (本件2010年政党支部収支報告書)     1通
3 甲第3号証 (2013年中西祐介後援会収支報告書)     1通
4 甲第4号証 (2014年中西祐介後援会収支報告書)     1通
5 甲第5号証 (本件2012年政党支部収支報告書)     1通
6 甲第6号証 (2012年中西祐介後援会収支報告書)    1通
添  付  書  類
1 甲各号証写し                               各1通
2 委任状                       15通

中西被告発人目録
被告発人氏名 住所
1 中西祐介 徳島市問屋町31番地
2 深津登 住所不明
3 三木康弘 徳島市問屋町31番地
4 長谷川順子 徳島市問屋町31番地

 

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